国営天竜川下流二期土地改良事業(低炭素農業水利システム構築)に係る公告の内容及び当該事業の計画の概要の縦覧について
国営天竜川下流二期土地改良事業(低炭素農業水利システム構築)に係る土地改良法第85条の3第4項において読み替えて準用する同法第85条第6項の規定に基づく公告の内容及び当該事業の計画の概要の縦覧について
国営天竜川下流二期土地改良事業(低炭素農業水利システム構築)について、関係土地改良区が施行申請するに当たり、浜松土地改良区理事長、寺谷用水土地改良区理事長、磐田用水東部土地改良区理事長、磐田原土地改良区理事長及び豊笠土地改良区理事長から、当市のウェブサイトにおいて土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条の3第4項において読み替えて準用する同法第85条第6項の規定に基づく公告の内容を公衆の閲覧に供し、当該事業の計画の概要について縦覧に供するよう依頼があったことから、令和8年10月16日から令和8年11月6日までの期間において、以下のとおり掲載します。

更新日:2026年10月16日