空き地の適正管理をお願いします。
空き地を放置しておくと
雑草類が繁茂し、周辺住民の方々に迷惑を及ぼすことになります。空き地の所有者や管理者は、適正な管理をされるようお願いします。
雑草類が繁茂していると、次のような生活環境の悪化をもたらします。
- 不法投棄の温床の場となり、さらなる不法投棄を招く可能性があります。
- 蚊・ハエ等の害虫が発生する場所になります。
- 冬期には立ち枯れて、タバコの投げ入れなどによる枯れ草火災の原因になります。
- 長年放置しておくと樹木が生え、樹木が枯れたり強風で折れるなどして隣の家や道路に倒れると、近隣住民や道路を通行する車両などに被害を及ぼします。
- 非行や犯罪を誘発する原因になります。
所有者及び管理者様の適正な管理をお願いします。
近隣住民の迷惑にならないよう皆様が所有している空き地については、現地を確認して雑草が繁茂した場合は草刈りをし、木の枝が近隣住宅の敷地に入らないよう枝下ろしをするなどして、年間を通して適正な空き地の管理をお願いします。
自分で管理できない場合について
遠方に住んでいるなどして所有者自身で土地を管理できない場合は、造園業者等(有料)を電話帳やインターネットでお調べいただき、直接相談してお申込み下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課環境衛生係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
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更新日:2021年05月31日