墓地の管理者、使用者の皆様へ

更新日:2021年05月31日

焼骨をお墓に埋蔵する場合

焼骨をお墓に埋蔵する場合には、墓地、埋葬等に関する法律に定められた、次の手順が必要です

1 墓地の使用者は埋葬許可証、改葬許可証、又は火葬許可証のいずれかを墓地の管理者に提出します。

納骨堂の場合には火葬許可証又は改葬許可証を提出します。

2 焼骨をお墓に埋蔵します。又は納骨堂に収蔵します

3 墓地の管理者は上記許可証を受け取った場合、5年間保存してください。  

 

焼骨を改葬する場合

現在お墓に埋蔵されている焼骨を、他の場所のお墓(同じ墓地内であっても、場所の移動が伴う場合も)に移す場合を「改葬(かいそう)」と言い、改葬許可証が必要になります。

1 現在お墓がある市区町村役場(袋井市では市民課)で、「改葬許可申請書」をもらいます。

2 「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在焼骨が埋蔵されている墓地の管理者に証明印をもらいます。

3 市区町村役場に「改葬許可申請書」を提出すると「改葬許可証」が発行されます。

・改葬先の「墓所使用許可証」などが必要になることがあります。

4 現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示して焼骨を取り出します。

5 改葬先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出して焼骨を埋蔵します。

 

事前に墓地管理者に改葬する旨を相談するなどし、事後にトラブルが発生しないようお気をつけください。

墓地管理者の皆様へ

墓地の管理者が変更した場合は届け出が必要になります。

共同墓地で年度ごとに管理者が変更する場合や、寺院の墓地などで管理者の変更があった場合などは環境政策課へ「住所等変更届」(様式第6号)を提出してください。

墓地を新設しようとする時、墓地の区域を変更しようとする時、墓地を廃止しようとする時は市へ申請が必要になります。

申請の前に事前に環境政策課へご相談ください。

申請書の作成方法などが分からない場合はお気軽にご相談ください。

図面や帳簿等の備え付け

管理者は、墓地の適正な管理に役立てるため、墓地の所在地や面積等の状況を記載した図面、墓地使用者の住所や氏名を記載した帳簿などを備えてください。

 

無縁墳墓の取扱

墓所の使用者が所在不明になったり、縁故者のいない墳墓がある場合は縁故者を十分調べた上で、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条を参考に改葬を行うことができます。

その際、官報への掲載や、墓所への立札の設置などが必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課環境衛生係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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