地下水の利用に関する届け出について

更新日:2024年07月08日

静岡県地下水の採取に関する条例に基づく届け出について

地下水を採取するにあたり、揚水機の吐出口断面積が14平方センチメートルを超えるものを設置する場合

は、静岡県地下水の採取に関する条例に基づき、事前の届け出が必要です。手続きには期間を要しますの

で、設置の計画がある場合は、余裕をもって御相談ください。

なお、届け出内容の変更や揚水設備の廃止等行う場合にも届け出が必要となります。

届け出に関する詳細の確認及び様式のダウンロードについては、静岡県ホームページを御利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課環境衛生係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(環境政策課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。