PM2.5(微小粒子状物質)の状況について

更新日:2024年11月28日

県内の大気汚染常時監視測定局の測定値が見られます。

PM2.5(微小粒子状物質)の状況についてお知らせします。

PM2.5の県内の状況について

静岡県では、大気汚染常時監視測定局で自動測定器により監視を行っています。

袋井市の状況は、以下の観測局の数値を参考しして下さい。

[観測局名]

県内の状況は、こちらでご確認いただけます。

PM2.5とは?

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒子径2.5マイクロメートル以下の物質をいいます。
(1マイクロメートルは、1ミリの1000分の1)
大気汚染の原因となり、健康被害が心配されています。

PM2.5の発生源は?

微小粒子状物質は、自動車の排ガスや工場のばい煙など発生源から直接排出されるものと、これらを媒介として生成されるオゾン等の光化学反応により二次的に生成されるものがあります。

PM2.5が人体に与える影響は?

微小粒子状物質は、肺の奥まで入り込みやすいので、健康被害が懸念されています。

なお、環境基準(※)は、次のとおりです。

 1年平均値 15μg/m3 以下 かつ
 1日平均値 35μg/m3 以下

※環境基準とは、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として定めた基準(平成21年9月設定)

PM2.5の注意喚起について

県内の各PM2.5観測測定局(県内18か所)の午前5時、6時、7時における1時間値の平均値が、2局以上で85μg/m3を超えた場合に県から注意喚起情報が発表されます。
また、県からの発表を受け、市でも同報無線やメローねっと等により注意喚起を行います。

なお、注意喚起情報が発表された場合は、次のことに注意してください。

  • 不要不急の外出を避け、屋外での激しい運動は出来る限り控えてください。
  • 屋内での喚起については、必要最小限としてください。
  • ぜん息やアレルギーをお持ちの方は、特に慎重に行動いただき、体調の変化に十分留意してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課環境衛生係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。