犬や猫へのマイクロチップ装着について
犬や猫へのマイクロチップ装着の義務について【令和4年6月1日開始】
令和4年6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップで販売される犬や猫へのマイクロチップの装着と登録が義務付けられました。マイクロチップの装着・登録が普及することで、捨てられたり、保護されても飼い主がわからない不幸な動物を減らし、動物たちを守ることにつながります。
販売されている犬や猫にはマイクロチップが装着されていますので、ブリーダーやペットショップで犬や猫を購入した際は、30日以内にマイクロチップ情報の飼い主情報の変更登録をすることが必要となります。
マイクロチップを装着していない犬や猫の飼い主へ
マイクロチップを装着していない犬や猫を飼っている場合や、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合、マイクロチップ装着は義務ではありませんが、改正動物愛護管理法では、「マイクロチップを装着するよう努めなければならない」とされています。(努力義務)
マイクロチップが装着されていると、犬や猫が迷子になった場合や災害時などに飼い主のもとへ戻る確率が高まりますので、マイクロチップの装着をご検討ください。
詳しくは、下記の環境省ウェブサイトをご覧ください。
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更新日:2023年08月30日