猫の飼い方について

更新日:2022年02月24日

新型コロナウイルス関連情報(ペットを飼っているみなさまへ)

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。 ペットを触った際は石鹸や水で手を洗ったり、過度な接触を避けるなどの通常の動物由来感染症対策として行っている一般的な衛生管理を実施しましょう。

室内飼いをしましょう

猫は、家の中で飼えることを知っていますか? 猫は、上下に動ける空間と適度な遊び、そして何より飼い主の愛情とコミュニケーションがあれば、家の中で飼うことができます。 室内飼いのメリットには、次のようなものがあります。

  1. ケガや事故から守ります。
  2. 病気の感染が防げます。
  3. 「ふん・おしっこ・いたずら」によるご近所とのトラブルがなくなります。

去勢・不妊の手術をしましょう

将来、子猫を増やすことを望まない場合は、不妊・去勢の手術をしましょう。不妊・去勢手術により、生殖器系の病気も予防できるとともに、性格も穏やかになり飼いやすくなるといわれています。  

猫に首輪(名札)を付けましょう

猫に首輪(名札)を付けましょう。迷子札にもなります。 猫も地域社会の一員であることと飼い主としての責任を認識し、ご近所に迷惑がかからないように努めましょう。

捨てる事は絶対にいけません

不幸な猫を増やすだけです。 動物愛護法では、犬や猫を捨てると100万円以下の罰金又は1年以下の懲役、故意に傷つけたり殺したりすると500万円以下の罰金又は5年以下の懲役が科せられます。

猫のフンで近所に迷惑を掛けていませんか?

近所の飼い猫が自宅の庭に入り込んでフンを残していくということで、市に苦情が寄せられるケースが増えています。 他人が所有・管理する土地はもちろん、公園や道路などの公共の場所にも、飼い猫のフンを放置することは「袋井市まちを美しくする条例」で禁止されています。 自宅の庭に猫のフンが放置され、悪臭を放っていたり、その片付けをしなければいけないのは、気分がよいものではありません。 飼い主は、猫用のトイレを自宅や自宅敷地内に用意し、

自宅でフンの処理ができるようにしましょう。

猫(犬)が飼えなくなった場合は

猫や犬がどうしても飼えなくなったときには、まずは他に飼ってくれる人がいないか探してください。県ホームページや動物ボランティア等の譲渡会などを活用し譲渡先を探すのも一つの方法です。 それでも譲渡先が見つからないときの最終措置として、静岡県動物管理センターでの引取りをおこなっています。やむを得ず動物管理センターの引取を利用する場合は、西武保健所 衛生薬務課(0538-37-2245)へ事前にご相談ください。

ペットの防災対策

災害は、いつどんな状況で起こるかわかりません。いざと言う時、人間の避難を考えるだけでも難しい状況が考えられます。そのため、普段からペット動物の災害対策を考えることで円滑な避難行動につながります。

県ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課環境衛生係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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