屋外広告物の完了届の提出等について

更新日:2021年05月31日

袋井市屋外広告物条例施行規則の一部改正について

令和2年11月2日付けで袋井市屋外広告物条例施行規則が一部改正されました。

(1)改正の要旨

(2)施行日

 令和3年1月1日

屋外広告物の設置後に完了届の提出が必要になります

袋井市屋外広告物条例施行規則の改正により、令和3年1月1日以降に屋外広告物の設置等を行う場合は、下記のとおり手続きが必要になります。

(1)新規許可申請を行う場合

許可を受け、屋外広告物の表示・改造・変更を行った後に「屋外広告物(表示・設置・変更・改造)完了届(様式7号)」の提出が必要となります。添付書類として、設置した広告物及び許可証シールの貼付けが確認できるカラー写真が必要です。

(2)更新許可申請を行う場合

更新許可を受けた後に、許可済シールの貼付けが確認できるカラー写真の提出が必要となります。

(3)許可申請手続きの流れ

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課計画推進係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3122
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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