低未利用土地の長期譲渡所得に係る税控除の特例措置について
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、都市計画区域内にある一定の要件を満たす低未利用土地(譲渡前に低未利用土地であること及び譲渡後に買主が利用の意向を有することについて袋井市が確認したものに限る。)の譲渡をした場合、売主の長期譲渡所得が100万円特別控除されます。 なお、本特例の適用を受けるにあたっては、袋井市で「低未利用土地等確認書」の交付を受け、税務署に申告する必要があります。
〈特例措置の期間延長について〉
令和5年度税制改正により、本特例措置の適用期間が3年間延長され、令和7年12月31日までの譲渡に適用することとなりました。
制度の詳細については、関連リンクのページをご覧ください。
適用対象となる譲渡の要件(すべてに該当すること)
1.譲渡したものが個人であること
2.都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること
3.譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
4.当該個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
5.当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者以外への譲渡であること
6.当該低未利用土地等と上物の取引額の合計が500万円(一定の場合には800万円)を超えないこと
(一定の場合とは、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、都市計画法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域内のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある場合)
7.当該未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または特別租税措置法第33条の4若しくは第34条から第35条までの2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
8.一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を該当前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
必要書類
1.低未利用地等確認申請書【別記様式[1]-1】
2.売買契約書の写し
3.譲渡した土地に関する以下のいずれかの書類
(1) 宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(2) 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類 (中止日が売買契約よりも一ヶ月以上前のもの)
(3) その他要件を満たすことを容易に認められる書類 【別記様式[1]-2】
4.低未利用土地等の譲渡後の利用に関する以下のいずれかの書類
(1) 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 【別記様式[2]-1】
(2) 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 【別記様式[2]-2】
(3) 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合 【別記様式[3]】
5.登記事項証明書
6.委任状(代理人が手続きをする場合)
本市より確認書の交付を受けた場合であっても、本特例措置を受けられない場合もあります。
申請の内容確認に時間を要しますので、確認書の交付まで1週間から2週間程度かかります。
余裕をもって申請してください。
申請様式
別記様式[1]-1 低未利用土地等確認申請書 (WORD:29KB) (Wordファイル: 65.5KB)
別記様式[1]-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (WORD:27KB) (Wordファイル: 61.0KB)
別記様式[2]-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (WORD:33KB) (Wordファイル: 66.5KB)
別記様式[2]-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (WORD:29.5KB) (Wordファイル: 63.0KB)
別記様式[3] 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (WORD:30KB) (Wordファイル: 63.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課計画推進係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3122
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年02月25日