地区計画について

更新日:2024年04月09日

市内の地区計画

市内には、以下の地区計画が定められています。

該当地区内で次の行為を行う場合は、着手の30日前までに届出が必要です。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築または、工作物(かき・柵や屋外広告物など)の建設(改築、増築、移転)
  3. 建築物などの用途の変更
  4. 建築物などの形態または意匠の変更(外壁の塗り替えなど)
  5. 木竹の伐採、増築、改築や工作物の建設

なお、令和4年度から地区計画の届出を電子申請でも行えるようになりました。電子申請を行う場合は、下記リンク先から申請をお願いいたします。

<リンク先>地区計画(スマート申請)

申請用QRコード

地区計画の内容について(パンフレット)

行為の届出について

着手する30日前までに届出(2部)をお願いします。 Eメールや市役所3階・都市計画課窓口で事前の相談や確認をしています。お気軽にご相談ください。

届出内容を変更しようとするときは、変更に係る行為に着手する30日前までに、以下の変更届出書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課計画推進係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3122
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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