国土利用計画法に基づく届出

更新日:2026年03月27日

大規模な土地取引には「国土利用計画法」に基づく届出が必要です。

国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るとともに、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するために、大規模な土地取引について届出制を設けています。

届出要件

以下の2つの要件を満たす場合、「国土利用計画法」に基づく届出が必要となります。

(1)面積

本市では、取引面積が5,000平方メートル以上の場合が対象です。
※複数筆の土地は、各筆の面積が要件未満でも、隣接地を一体利用でき、同一主体が一連の計画で権利を取得する場合は合計面積で判断します。

(2)契約

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
※これらの取引の予約である場合も含みます。

届出について

国土利用計画法に基づく届出の概要 

届出者 土地の権利取得者(売買であれば買主)
届出期限 契約締結日を含めて2週間以内
提出書類(各3部)
  • 土地売買等届出書(下記「届出様式」からダウンロードいただけます。)
  • 土地取引に係る契約書の写し等
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
  • その他(必要に応じて委任状等) 

 

届出様式

国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和8年4月1日以降に提出する土地売買等届出書については、新しい様式を使用していただく必要があります。

届出に係る契約が令和7年3月31日以前に行われていても、提出が4月1日以降であれば、新しい様式での提出が必要ですので、ご注意ください。

国土利用計画法に係る届出書(令和8年3月31日までの届出様式)

国土利用計画法に係る届出書(令和8年4月1日以降の届出様式)

記入例・よくある質問とその回答をご確認のうえ、作成してください。

土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合や譲受人に共有者がいる場合、譲受人の住所が国外の場合は、こちらの様式をご活用ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課まちづくり政策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3194
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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