国土利用計画法に基づく届出
大規模な土地取引には「国土利用計画法」に基づく届出が必要です。
国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るとともに、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するために、大規模な土地取引について届出制を設けています。
届出の必要な土地取引
以下の2つの要件を満たす場合、「国土利用計画法」に基づく届出が必要となります。
- 面積要件
本市では、取引面積が一団で5,000平方メートル以上の場合が対象です。
※個々の面積は小さくても、一団で5,000平方メートル以上となる場合には対象となります。 - 契約要件
次の契約による土地取引を行った場合が対象です。
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、
予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
(※これらの取引の予約である場合も含みます。)
届出の手続き
届出者:土地の権利取得者(売買であれば買主) 届出期限:契約締結日を含めて2週間以内 提出部数:3部 <必要書類>
- 土地売買等届出書(下記「届出様式」からダウンロードいただけます。)
- 土地取引に係る契約書の写し等
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
- その他(必要に応じて委任状等)
届出様式
土地売買等届出書様式 (Excelファイル: 46.0KB)
【記載例】土地売買等届出書 (PDFファイル: 1.5MB)
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課まちづくり政策室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3194
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2024年05月01日