コミュニティセンターの使用料について

更新日:2023年02月06日

市内14のコミュニティセンターの使用料につきましてお知らせします。

施設の利用をご希望される方は、各コミュニティセンターの窓口にて利用許可申請書を提出してください。

また、利用にあたっては、使用料が必要です。各施設の使用料一覧をご覧ください。
利用にあたっては、袋井市コミュニティセンター条例に基づき、制限や条件があります。詳細については、各コミュニティセンターにお問い合わせください。  

この記事に関するお問い合わせ先

協働まちづくり課コミュニティ推進室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3107
メールアドレス:shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(協働まちづくり課)

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