地域の防犯活動(青色防犯パトロール)

更新日:2023年06月27日

地域の防犯活動(青色防犯パトロール)

安全で安心して暮らせるまちを実現するため、それぞれの地域でさまざまな防犯活動が取り組まれています。

「青パト」(青色回転灯を装備した車輌)による防犯パトロールも地域の防犯活動のひとつです。

青パトは、見た人に安心感を与え、夜間でも人目につきやすい、広い範囲をパトロールできるといったメリットがあり、防犯意識の向上につながり、犯罪抑止効果があると期待されています。

青色防犯パトロールに必要な手続き

地域で、青色防犯パトロールを行うためには、事前に警察の許可が必要です。

パトロールを実施する人(講習会の受講)

パトロールを実施される方は、地域ごとに開催される青パト講習会を受講し、警察へ登録します。

警察への登録ができると、パトロール実施者証が交付されます。

※地域で青パト講習会を開催する場合は、希望の日時を市役所協働まちづくり課(電話:0538-44-3107)へご連絡ください。また、警察の手続きは、市役所協働まちづくり課を通じて行っています。

※パトロール活動をやめる場合は、パトロール実施者証を市役所協働まちづくり課へ返却してください。

青パト車輌の登録・解除

登録する場合

車輌に青色回転灯を装着するためには、警察の許可車検証への記載が必要です。

許可を受けると許可標章が交付され、車検証には、「自主防犯活動用自動車」と記載されます。

◆手続きに必要な書類

□使用承諾書 …様式は、市役所協働まちづくり課にあります

□委任状 …様式は、市役所協働まちづくり課にあります

□車検証<原本>

※車検証は、記載変更手続きのため、2か月程度お預かりしますので、控えとしてコピーをお渡しします。

※車輌の写真撮影をしますので、明るい時間帯に、登録する車輌でお越しください。

※屋根へ青色回転灯(マグネット式)の装着できない車輌や電源(シガーソケット)がない車輌は、登録できません。

※警察の手続き、車検証の記載変更手続きは、市役所協働まちづくり課を通じて行います。手続きが完了しましたら、警察で交付された許可標章、記載変更した車検証をご自宅へ簡易書留で郵送します。

登録を解除する場合

許可標章の返却、車検証の記載事項の変更(「自主防犯活動用自動車」の記載削除)が必要です。

◆手続きに必要な書類

□許可標章

□委任状 …様式は、市役所協働まちづくり課にあります

□車検証<原本>

注意事項 ※車輌の名義変更や廃車をする場合

警察の許可を受けた車輌を譲渡(名義変更)や廃車をする場合は、事前に車検証の記載事項の変更(「自主防犯活動用自動車」の記載削除)が必要です。

記載事項の変更がされていないと、譲渡(名義変更)等ができませんので、事前に市役所協働まちづくり課へご相談ください。

青色防犯パトロールの実施方法

1.青色回転灯は、自動車の屋根に1個のみ装着する。

2.防犯パトロールの実施時以外では、回転灯を点灯させないようにする。

3.自動車の車体に団体の名称及び防犯パトロール中と記載された表示をする。

4.回転灯は、光源が点滅するものでなく、回転式の構造でなければならない。

5.回転灯を点滅させて運転する際は、許可標章を外から見えるところに掲示する。

6.パトロール中は、乗車する方のうち1人以上は、パトロール実施者証を携行する。

7.申請した活動地域以外では、回転灯を点灯しない。

8.パトロール実施者は。おおむね3年ごとに講習を受講する。

(参考)静岡県警察本部ホームページ(外部サイトが開きます)

この記事に関するお問い合わせ先

協働まちづくり課コミュニティ推進室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3107
メールアドレス:shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp
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