11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です

更新日:2023年10月30日

犯罪被害者週間とは

 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

 「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。

市民の皆さんへのお願い

 犯罪被害者等は、犯罪による直接的な被害に加え、無責任なうわさ話や誹謗中傷等による二次的被害に苦しめられていることもあります。そのような状況下では地域で孤立しないよう、周囲の支えが不可欠です。犯罪被害者等に寄り添った行動を心がけましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

協働まちづくり課コミュニティ推進室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3107
メールアドレス:shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp
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