自転車保険に入っていますか?

更新日:2021年05月31日

自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました 

全国的に自転車と歩行者の事故で、自転車側に過失があり、歩行者に重篤な障害を負わせ、その賠償額が高額になる事例が発生しています。 このような背景から、静岡県では、自転車の安全で適正な利用の促進と自転車損害賠償責任保険等の加入義務化を柱とした「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を平成31年(2019年)年4月1日に制定しました。

自転車損害賠償責任保険等とは 

自転車利用中の交通事故で、相手の生命、身体の被害に係る損害を補填する保険や共済です。自転車事故による損害賠償責任を補填する保険は、自転車利用者向けの賠償責任保険以外にも、自動車の任意保険、火災保険、傷害保険、各種共済、会社等の団体保険、PTAの保険、クレジットカードやTSマークに付帯する保険等があります。

義務化の施行日 

令和元年10月1日から

対象者 

静岡県内で自転車を利用する人(県内に訪れた観光客なども含まれます)、自転車を利用する未成年の保護者、自転車貸付業者(自転車を無料で貸し出す宿泊施設などを含む)、業務で自転車を利用する事業者

この記事に関するお問い合わせ先

協働まちづくり課交通政策係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3125
メールアドレス:shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp
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