下水道使用料等の改定
市では、水道、下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料の見直しを行い、令和8年4月から使用料を改定します。市民の皆さんの衛生的で快適な暮らしを守るため、今後とも努力してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
令和8年4月から水道料金・下水道使用料を改定します(PDFファイル:830.7KB)
水道料金改定の詳細についてはこちらです。
新しい使用料体系(令和8年4月~)
下水道・農業集落排水施設の基本使用料(2か月)
| 現行基本使用料 | 新基本使用料 | ||
| 基本料金 | 基本水量 | 基本料金 | 基本水量 |
| 1,760円 | 16立方メートルまで | 2,200円 | 16立方メートルまで |
下水道・農業集落排水施設の従量使用料(1立方メートルあたり)
| 使用水量 | 現行従量使用料 | 新従量使用料 |
| 1~16立方メートル | 基本使用料に含む | 基本使用料に含む |
| 17~50立方メートル | 129円80銭 | 152円90銭 |
| 51~100立方メートル | 159円50銭 | 194円70銭 |
| 101立方メートル以上 | 174円90銭 | 205円70銭 |
使用料早見表
使用水量
水道水使用の場合
水道水の使用水量を下水道の使用水量とします。
井戸水使用の場合
一般家庭で1世帯1か月当たり30立方メートルを下水道の使用水量とします。
水道水と井戸水を併用して使用の場合
水道水の使用水量に、井戸水の使用水量として、一般家庭で1世帯1か月当たり15立方メートルを加えたものを下水道の使用水量とします。
月の途中で使用を開始または休止したときの下水道使用料について
使用日数が15日を超える場合や使用水量が基本水量の2分の1を超える場合
基本使用料は、1か月とみなし、基本水量を超える水量については、使用水量に応じて従量使用料をいただきます。
使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えない場合
基本使用料は、1か月の2分の1とみなします。
注意:上記「新しい使用料体系」の基本使用料は、2か月分で表示していますのでご注意ください。
検針期間に4月1日を含む場合の使用料計算方法(使用料の日割り計算方法)
新しい下水道使用料の適用日は令和8年4月1日からですが、使用水量の検針は2か月に1回のため、4月1日が含まれる期間(検針期間)には、新旧の異なる使用料体系が適用されます。
このため、この期間の使用水量は毎日均等とみなし、前回検針日の翌日から令和8年3月31日までの日数と、令和8年4月1日から検針日までの日数により、料金を日割りで算出します。
下水道使用料等改定の経緯について
下水道の汚水は、袋井浄化センターやアクアパークあさばなどで、きれいな水に浄化しています。
汚水をきれいにするために必要な経費は、使用料収入で賄うべきものですが、袋井市の下水道使用料の単価(汚水1立方メートルあたりの単価)は124.3円で、国の示す下水道使用料の単価150円を下回っています。このため、収支に生じる不足分は、一般会計からの繰入金で補てんしている状態です。
今回の改定は、公営企業としての独立採算性を前提に、経営の健全化や市民負担の適正化の観点から改定するものです。
詳しい経緯等につきましては、下記のリンク先に7月に開催いたしました住民説明会の動画等を掲載していますのでご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課下水道経営係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6081
メールアドレス:gesui@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年11月04日