下水道使用料

更新日:2026年04月01日

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下水道使用料について

排水設備工事が完了し、汚水を公共下水道へ流すようになると、下水道使用料をいただくことになります。 下水道使用料は、皆さんが汚水を流すことにより下水道管・浄化センターなどの下水道施設を使用することになるため、その使用料としていただくものです。したがって、使用料は皆さんが流した汚水の量に応じていただくことになります。 使用料は、下水道管・ポンプ場・浄化センターなどの施設の維持管理費用にあてられます。

使用水量の決め方

水道水使用の場合

水道水の使用水量を下水道の使用量とします。

井戸水使用の場合

井戸水を使用している場合は、一般家庭で1世帯2か月当たり60立方メートルを使用したものとします。

水道水と井戸水を併用して使用の場合

水道水の使用水量はそのまま使用量とし、井戸水の使用量は、一般家庭で1世帯2か月当たり30立方メートルで計算した水量を加えたものとします。

下水道使用料

下水道使用料は2か月分を一度に納めていただきます。

2ヵ月あたり
基本水量 基本料金 従量料金(1立方メートルにつき)
16立方メートル 2,200円
  • 17~50立方メートルまで…152円90銭
  • 51~100立方メートルまで…194円70銭
  • 100立方メートルを超えるもの…205円70銭

使用料の計算例

2か月間に120立方メートルを使った場合

基本料金

0~16立方メートルまで…2,200円

従量料金

  • 17~50立方メートルまで…152円90銭×34立方メートル=5,198円60銭
  • 51~100立方メートルまで…194円70銭×50立方メートル=9,735円
  • 101~120立方メートルまで…205円70銭×20立方メートル=4,114円

合計

2,200円+5,198円60銭+9,735円+4,114円=21,247円

※1円未満の端数が生じる場合は、1円未満を切り捨てます。

納付方法は、便利な口座振替をご利用ください。(口座振替の手続きについては、水道料金のページをご覧ください。)

検針期間に令和8年4月1日を含む場合の使用料計算方法(使用料の日割り計算方法)

新しい下水道使用料の適用日は令和8年4月1日からですが、使用水量の検針は2か月に1回のため、4月1日が含まれる期間(検針期間)には、新旧の異なる使用料体系が適用されます。
このため、この期間の使用水量は毎日均等とみなし、前回検針日の翌日から令和8年3月31日までの日数と、令和8年4月1日から検針日までの日数により、料金を日割りで算出します。

転居などによる下水道の使用開始・中止・名義変更について

下水道使用料は、水道水の使用水量により算定しているため、水道の使用開始・中止・名義変更の手続きを行うことにより、下水道も自動的に変更されます。 水道の使用開始・中止・名義変更の届出方法は、水道の届出のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課下水道経営係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6081
メールアドレス:gesui@city.fukuroi.shizuoka.jp

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