受益者負担金・分担金(浅羽処理区)

受益者負担金・分担金(浅羽処理区)
受益者負担金(分担金)とは
公共下水道が整備されると、汚水の排除、トイレの水洗化が図られ、生活環境や土地の利用価値が向上するなど、土地の所有者・権利者は有形・無形の利益を受けることになります。 下水道は、道路や公園などの公共施設と違い、限られた地域(処理区域)の方しか利用できません。 このため下水道の整備を税金だけでまかなおうとすれば、下水道を利用できない方と負担の公平を欠くことになります。 そこで、下水道整備によって下水道が利用できるようになる土地の所有者などに、建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度で、都市計画法や市条例で定められています。
受益者とは
受益者とは、下水道が利用できる区域内の土地の所有者をいいます。 ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借もしくは貸借権による権利が設定されているときは、その権利を持っている方も受益者となりますので、土地の所有者と話し合って、誰が受益者になるか決めていただくことになります。 受益者や住所の変更があった場合は、申告または届け出てください。
負担金(分担金)の対象となる土地は
毎年度当初に、受益者負担金を納めていただく区域を告示します。この区域内にある土地は、宅地、更地(駐車場等)、農地などの利用状況にかかわらず、受益者負担金の対象となります。 ただし、道路、公園、河川などの公共用地は除きます。
受益者負担金(分担金)の額は
公共ます(各家庭から排水を下水道へ流す接続口)は、各戸1個を原則とし、ます1個につき146,000円を納付していただきます。
納付の方法は
一括納付が原則ですが、2年8回での分割納付も可能です。納期は次のとおりです。
第1期分 | 第2期分 | 第3期分 | 第4期分 |
---|---|---|---|
7月16日~7月31日 | 9月16日~9月30日 | 12月10日~12月25日 | 2月16日~2月末日 |
受益者負担金(分担金)の減免、徴収猶予について
土地の利用状況又は受益者の事情などにより、受益者の申請に基づき減免あるいは徴収を猶予されます。下記の事項に該当される方は申請をしてください。 なお、減免あるいは徴収を猶予した理由が消滅した場合は、その旨届け出てください。 次年度から受益者負担金を納めていただきます。
自治会等が所有する集会所等用地 | 100パーセント |
---|---|
公共性の高い私道 | 100パーセント |
私立学校、保育所の敷地 | 75パーセント |
養護老人ホームの敷地 | 75パーセント |
墓地 | 100パーセント |
境内地 | 75パーセント |
生活保護を受けている方 | 100パーセント |
災害、盗難等の被害を受け納付が困難な場合 | 1年以内 |
---|---|
生計を共にする親族が病気・事故により長期療養を必要とする場合 | 1年以内 |
係争中の土地 | 判定の日まで |
様式
袋井処理区と同じ様式を使用してください。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課下水道経営係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6081
メールアドレス:gesui@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2021年05月31日