下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料の改定
下水道使用料等の改定(案)について
上下水道事業の現状等について広く周知を図るとともに、水道料金及び下水道使用料の在り方を説明するため、令和7年7月に市内3か所にて住民説明会を開催いたしました。
住民説明会の資料は下記のページに掲載していますので、ご覧ください。
現行の使用料体系(令和4年4月~)
下水道・農業集落排水施設の基本料金(2か月)
現行基本料金 | 新基本料金 | ||
基本料金 | 基本水量 | 基本料金 | 基本水量 |
1,320円 | 16立方メートルまで | 1,760円 | 16立方メートルまで |
下水道・農業集落排水施設の従量料金(1立方メートルあたり)
使用水量 | 現行従量料金 | 新従量料金 |
1~16立方メートル | 基本料金に含む | 基本料金に含む |
17~50立方メートル | 113円30銭 | 129円80銭 |
51~100立方メートル | 138円60銭 | 159円50銭 |
101立方メートル以上 | 151円80銭 | 174円90銭 |
使用料早見表
使用水量
水道水使用の場合
水道水の使用水量を下水道の使用水量とします。
井戸水使用の場合
一般家庭で1世帯1か月当たり30立方メートルを下水道の使用水量とします。
水道水と井戸水を併用して使用の場合
水道水の使用水量に、井戸水の使用水量として、一般家庭で1世帯1か月当たり15立方メートルを加えたものを下水道の使用水量とします。
月の途中で使用を開始または休止したときの下水道使用料について
使用日数が15日を超える場合や使用水量が基本水量の2分の1を超える場合
基本料金は、1か月とみなし、基本水量を超える水量については、使用水量に応じて従量料金をいただきます。
使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えない場合
基本料金は、1か月の2分の1とみなします。
注意:上記「新しい使用料体系」の基本料金は、2か月分で表示していますのでご注意ください。
検針期間に4月1日を含む場合の使用料計算方法(使用料の日割り計算方法)
新しい下水道使用料の適用日は令和4年4月1日からですが、使用水量の検針は2か月に1回のため、4月1日が含まれる期間(検針期間)には、新旧の異なる使用料体系が適用されます。
このため、この期間の使用水量は毎日均等とみなし、前回検針日の翌日から令和4年3月31日までの日数と、令和4年4月1日から検針日までの日数により、料金を日割りで算出します。
この記事に関するお問い合わせ先
下水道課下水道経営係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6081
メールアドレス:gesui@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年07月25日