下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料の改定

更新日:2021年12月13日

市では、下水道使用料・農業集落排水処理施設使用料の見直しを行い、令和4年4月から使用料を改定しました。
市民の皆さんの衛生的で快適な暮らしを守るため、今後とも努力を続けますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 

新しい使用料体系

下水道・農業集落排水施設の基本料金(2か月)

現行基本料金 新基本料金
基本料金 基本水量 基本料金 基本水量
1,320円 16立方メートルまで 1,760円 16立方メートルまで

 

下水道・農業集落排水施設の従量料金(1立方メートルあたり)

使用水量 現行従量料金 新従量料金
1~16立方メートル 基本料金に含む 基本料金に含む
17~50立方メートル 113円30銭 129円80銭
51~100立方メートル 138円60銭 159円50銭
101立方メートル以上 151円80銭 174円90銭

 

使用料早見表

使用水量

水道水使用の場合

水道水の使用水量を下水道の使用水量とします。

井戸水使用の場合

一般家庭で1世帯1か月当たり30立方メートルを下水道の使用水量とします。

水道水と井戸水を併用して使用の場合

水道水の使用水量に、井戸水の使用水量として、一般家庭で1世帯1か月当たり15立方メートルを加えたものを下水道の使用水量とします。

月の途中で使用を開始または休止したときの下水道使用料について

使用日数が15日を超える場合や使用水量が基本水量の2分の1を超える場合

基本料金は、1か月とみなし、基本水量を超える水量については、使用水量に応じて従量料金をいただきます。

使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えない場合

基本料金は、1か月の2分の1とみなします。
注意:上記「新しい使用料体系」の基本料金は、2か月分で表示していますのでご注意ください。

検針期間に4月1日を含む場合の使用料計算方法(使用料の日割り計算方法)

新しい下水道使用料の適用日は令和4年4月1日からですが、使用水量の検針は2か月に1回のため、4月1日が含まれる期間(検針期間)には、新旧の異なる使用料体系が適用されます。
このため、この期間の使用水量は毎日均等とみなし、前回検針日の翌日から令和4年3月31日までの日数と、令和4年4月1日から検針日までの日数により、料金を日割りで算出します。

使用料改定について

下水道の汚水は、袋井浄化センターやアクアパークあさばなどで、きれいな水にしています。


汚水をきれいにするために必要な経費は、使用料収入で賄うべきものですが、袋井市の下水道使用料の単価(汚水1立方メートルあたりの単価)は104円で、国の示す下水道使用料の単価150円を下回っています。このため、収支に生じる不足分は、一般会計からの繰入金で補てんしている状態です。


今回の改定は、公営企業としての独立採算性を前提に、経営の健全化や市民負担の適正化の観点から改定するものです。


また、市では、下水道事業の安定した経営を持続するために、5年ごとに使用料の適正化について検討するものとしています。


現在(改定前)の使用料は、平成28年度から令和2年度までの5年間を対象にしていました。
市では、令和元年度に地域住民や事業所の代表者、大学教授など外部委員9人からなる「袋井市水道料金等懇話会」を設置し、次期算定期間である令和3年度から令和8年度までの下水道使用料等のあり方について議論をいただき、令和2年3月に、この懇話会から市長に対し「意見書」が提出されました。


この意見書では、公営企業として独立採算性を前提とした経営の健全化や市民負担の適正化を図る観点から、早期に下水道使用料の改定を進める必要があるとの御意見でした。


これにより、市では令和3年4月の料金改定に向け検討を行いましたが、新型コロナウイルス感染症が全世界規模で蔓延し、市民生活や経済活動に大きな影響を与えたことを考慮し、令和3年4月からの下水道使用料等の改定を1年間延期しました。
 

この記事に関するお問い合わせ先

下水道課下水道経営係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6081
メールアドレス:gesui@city.fukuroi.shizuoka.jp

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