令和6年度 保育所等の入所申し込み

更新日:2023年10月01日

令和6年度の認可保育所・認定こども園(保育部)・小規模保育施設の申請(入所申し込み)についてご案内します。

保育所等への入所申し込みは、「電子申請」または「決められた申込書類」(市の様式)により窓口に提出(袋井市教育会館1階・子ども未来課または、浅羽支所1階・市民サービス課)」でお申し込みください。

保護者の皆様の負担軽減のため電子申請を受け付けております。スマホやパソコンから申請可能ですので、ぜひご利用ください。24時間入力可能です。

操作手順については 電子申請手順書をご確認ください。

電子申請は以下のリンクから↓

 電子申請ページ ぴったりサービス(外部サービスに移動します。)
 

申し込みの案内について

令和6年度 袋井市保育所等の申込案内

令和6年度 保育所入所申込書類のダウンロード

保育施設の紹介

1.保育所とは
2.保育所の利用申込みができる方とは
3.令和6年度入所の申込みスケジュール
4.入所申込から決定までの流れ
5.教育・保育給付認定について
6.ならし保育について
7.申込に必要な書類
8.広域入所について
9.注意事項
10.利用申込チェックリスト
11.よくある質問について

令和6年度袋井市保育所等の申込案内

令和6年度 袋井市の保育所等入所案内(基本的な説明)P1~7(PDFファイル:1.9MB)

令和6年度 袋井市の保育所等入所案内(保育所等一覧、マップ)P8~P9 P16(PDFファイル:1.1MB)

令和6年度 袋井市の保育所等入所案内(利用調整指数)P10~P13(PDFファイル:397KB)

令和6年度 袋井市の保育所等入所案内(保育料について)P14~P15(PDFファイル:479KB)

電子申請手順書(PDFファイル:4.5MB)

令和6年度 保育所入所申込書類のダウンロード

〈入所申込書〉

令和6年度 支給認定兼保育所等入所申込書(PDFファイル:405.9KB)

令和6年度 支給認定兼保育所等入所申込書(Wordファイル:157.5KB)

〈家庭状況確認シート〉

令和6年度 家庭状況確認シート(PDFファイル:381KB)

令和6年度 家庭状況確認シート(Wordファイル:95KB)

〈就労(予定)証明書〉

就労(予定)証明書 手書き用(PDFファイル:52.8KB)

就労(予定)証明書 データ入力用(Excelファイル:73.8KB)

就労証明書記載要領(PDFファイル:93.7KB)

〈保育の実施申立書兼誓約書〉

令和6年度 保育の実施申立書兼誓約書(PDFファイル:258.9KB)

令和6年度 保育の実施申立書兼誓約書(Wordファイル:57KB)

保育施設の紹介

各園の紹介については以下のページから確認ができます。

「袋井市内の保育所等、子育て支援施設の紹介」 

保育所とは

保育所とは、仕事や病気等の事情により、保護者が家庭で子どもを保育できない場合に、0~5歳児のお子さんをお預かりして保育を行う施設です。

この案内での保育所とは、「認可保育所」、「認定こども園(保育所部分)」、「小規模保育事業」をいいます。それぞれの施設の主な特徴は、次のとおりです。

認可保育所…施設の広さや保育士の数など、一定基準を満たして認可された保育所です。
認定こども園…幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持った施設です。
小規模保育事業…0~2歳の子どもを少人数で預かる事業(施設)です。
注意:「認証保育所(認可外保育施設)」の利用については、各施設に直接お申し込みください。

保育所の利用申込みができる方とは

市内に住所(住民票)がある方で、子どもの保護者(父・母の両方。ひとり親の場合は、その方)が次の「保育の必要性事由」のいずれかに該当することが必要です。
保護者それぞれ、いずれか1つの事由で申込となります。

保育の必要性事由
  保育の必要性事由(保護者の状態)  保育所を利用できる期間
就労 月64時間以上就労している[家事手伝いは不可]  就労を継続している期間
妊娠・出産 妊娠中や出産後まもない 産前産後8週の月
疾病・障がい 保護者が疾病、負傷、身体や精神に障がいがある 市が必要と認める期間
介護・看護 同居親族を常時介護、または看護している 市が必要と認める期間
災害 災害を受け、家屋の復旧等にあたっている 市が必要と認める期間
求職活動 求職活動を継続的に行っている 最長、90日間
(注釈1)
虐待・DV 児童虐待や、配偶者等からのDVの恐れがある 市が必要と認める期間
育児休業

既に保育所を利用している児童について、その子の継続利用 が必要な場合

 (育休理由での新規入所はできません(注釈2)  

育休終了日の月末まで

 (注釈1)「求職活動」の場合は、入所後90日以内に就労されないと、退所となります。
(注釈2) 育児休業明け(職場復帰)による新規入所は、「就労」でお申し込みください。

3 令和6年度入所の申込みスケジュール

(1) 4、5月入所 第一次選考申込み

第一次選考受付期間 令和5年9月1日金曜日~9月30日土曜日
電子申請の場合

9月30日土曜日午後11時59分までに入力を完了してください。

24時間、土・日・祝日も申請可能です。

窓口提出の場合

9月29日金曜日午後5時15分まで

受付時間 平日の8:30~17:15(土・日・祝日不可)
受付場所 袋井市教育会館1階子ども未来課

支所1階市民サービス課

※延長窓口 受付期間中の毎週水曜日は、午後7時まで受付(子ども未来課窓口のみ)

上記期間後も入所申込みは随時受け付けていますが、第一次選考で定員枠に達する場合があります。提出日や入所希望月が後になるほど、保育所の受入人数に余裕がなくなり、希望に添えない場合が多くなります。

 

(2) 4、5月入所 第二次選考申込み

第二次選考受付期間 令和5年10月1日日曜日~11月30日木曜日
電子申請の場合 11月30日木曜日午後11時59分までに入力を完了してください。
窓口提出の場合 11月30日木曜日午後5時15分までに提出してください。
受付時間 平日の8:30~17:15(土・日・祝日不可)
受付場所 袋井市教育会館1階子ども未来課、支所1階市民サービス課

 

令和6年度随時申込の受付期限

窓口での申請の場合、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の提出はできません。

入所希望月が6月以降の申込みは、入所希望月の3ヶ月前の月から利用調整を行います。最終締め切りは次のとおりですが、入所希望月の4箇月前の月末までの提出をおすすめします。また、申請書類の受付は、随時申し込みに限り、原則入所希望月の4か月前から開始します。

入所月 最終締切日 入所月 最終締切日 入所月 最終締切日
4月 令和6年2月29日  8月 令和6年6月30日  12月 令和6年10月31日
5月 令和6年3月31日  9月 令和6年7月31日  1月 令和6年11月30日
6月 令和6年4月30日  10月 令和6年8月31日  2月 令和6年12月31日
7月 令和6年5月31日  11月 令和6年9月30日  3月 令和7年1月31日

支給認定証や結果通知は、申込時期や入所希望月により、次の時期を目安に送付します。

スケジュール(結果のお知らせ時期の目安)
申込み時期 入所希望月 支給認定証の送付 結果通知の送付
受付開始月~
11月末まで
4月・5月入所 令和6年1月下旬 令和6年1月下旬
6月以降入所 令和6年1月下旬 入所希望月の3か月前の月末頃
12月以降 4月・5月入所 受付後1ヶ月以内 2月以降の利用調整後に順次送付
6月以降入所 受付後1ヶ月以内 入所希望月の3か月前の月末頃

 

4 入所申込から決定までの流れ

入所申込

電子申請
  1. 必要な情報を画面に入力。
  2. 保育必要性事由を証明する書類(入所案内4ページ参照)をスマートフォン等で写真を撮り添付。
  3. 申請児童、父母のマイナンバーのわかる書類、申請者の身分証明書をスマートフォン等で写真を撮り添付

注意:袋井市以外の保育所を希望される場合は、窓口で申請してください。

窓口申請

保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)と、支給認定証の交付

申込書類の提出を受けて、市が、子ども・子育て支援法における「教育・保育給付認定(保育の必要性、必要量、保育所利用期間)」を行い「支給認定証」として保護者に交付します。支給認定証は、保育所を利用していく上で大切な書類ですので、捨てずに保管してください。
注意:支給認定証は、入所の決定を意味するものではありませんのでご注意ください。

利用調整(入所選考)

教育・保育給付認定や入所申込みの内容をもとに、市が、保育所入所のための利用調整を行います。入所は、保育の必要性の高い順に決定します。

結果のお知らせ

利用調整の結果を、保護者にお知らせします。

入所できる場合

保育所名と入所開始日を記した「内定通知」を送付しますので、保育所と連絡をとるなどし、入所の準備を進めてください。

入所できない場合

「保留(不可)通知」を送付します。
申込書類の「2.家庭状況確認シート」で「空き待ちの希望」を選択されている場合は、その年度内において、以降の月も毎回利用調整を行い、入所可能となった場合に改めてご連絡します。

希望園の追加・変更(入所できなかった方)

通知発送後に選考後の保育所の空き状況もホームページに掲載します。電話、窓口等で希望園の追加・変更を行えます。

5 教育・保育給付認定について

保育所を利用するには、子ども・子育て支援法における「教育・保育給付認定」を受けることが必要です。
教育・保育給付認定は、保育所の利用を希望する保護者の申請を受けて、市がその内容を審査し、認定します。袋井市では、保育所の入所申込書が教育・保育給付認定の申請を兼ねたものになっているため、教育・保育給付認定を受けるための申請を別途行う必要はありません。

6 ならし保育について

 初めて保育所に入所する児童については、保育所に無理なくなじめるように、短い保育時間から徐々に通常の保育時間にしていく「ならし保育」が行われます。ならし保育の期間は、園や児童によって異なりますが、概ね2週間程度です。この期間中は、早めのお迎えが必要となります。なお、ならし保育の期間も、正規の保育料がかかります。
【ならし保育を見こした職場復帰を】
ならし保育の期間は早めのお迎えが必要となるため、袋井市では、職場復帰される方は、次のように入所希望月を設定できるようにしています。

注意:入所前の「ならし保育」はできません。

育休終了日と入所希望日
育休終了日が、1日~15日の場合 入所希望日を、育休終了月の前月1日から設定できます。
休終了日が、16日~末日の場合 入所希望日は、育休終了月の1日からとなります。

なお、入所月に応じて育児休業期限を「切上げ」できる方は、任意の入所希望月を設定可能です。

7 申込に必要な書類

ご家庭の状況に応じて以下の必要な書類をすべてそろえてからご提出をしてください。
申請児童と保護者のマイナンバー(個人番号)カード又は、通知カードをお持ちください。

1. 教育・保育給付認定兼保育所申込申請書(児童台帳)
入園申込児童1人につき、1枚提出が必要です。

2. 家庭状況確認シート
入園申込児童1人につき、1枚提出が必要です。

3. 保護者(父母)「保育の必要性事由」の確認に必要な書類

以下の父母それぞれの保育の必要性事由に応じた書類が必要です。電子申請で添付する場合は、写真データまたはPDFデータで添付してください。
保護者が離婚協議中の場合も父母それぞれの書類が必要です。

事由 提出書類
就労 「就労証明書」※原則、内容に変更がない場合に限り、証明日から6か月以内が有効期限です。
※育児休業明けでの入所申し込みは、「育児休業」欄の記載も必要。
※自営業の方は、同業種の組合長や部農会長、会計士、税理士等、の第3者による
記入・証明を受けてください。
※自営業の方で、第3者による記入・証明が難しい場合は、追加書類をいただいております。
※入所希望月時点で就労予定の方も就労(予定)証明書として提出可能です。
妊娠・出産 「母子健康手帳」、または「妊娠診断書等」の写し
※母親名と出産(予定)日が確認できるもの。
※母子健康手帳内に、分娩予定日を記載するページがあります。
疾病 「医師の診断書」の写し
※保育できない理由や必要な療養期間を記入してもらってください。
障がい 「障害者手帳」の写し
※手帳名、手帳番号、障がい等級、住所氏名、有効期間が分かること。
手帳に記載の無い項目は、なくても可。
同居親族の介護・看護
 
対象者の「介護保険被保険者証」や「介護保険資格者証」の写し、または「介護・看護が必要と分かる医師の診断書」など
災害 災害に遭ったことを証明する「罹災証明書」など
※罹災証明は、災害を受けた場合に、市の課税課で発行。
求職(求職活動) 保育の実施申立書兼契約書
就学 「在学証明書」や学生証の写しなど
職業訓練校の場合は、「職業訓練受講指示書」の写し
※これから願書を提出する場合は、「願書の写し」や「入所案内
資料」等を添付資料とし、入学が決まった場合は、すみやかに
「入学通知書」等の書類の写しを提出。
虐待・DV 「公的機関から発行された証明書」等の写し
※児童虐待やDV等に関し、警察署や行政(市役所)等の証明印が押されている書類の写しを提出。

4. 同居祖父母の状況がわかる書類(状況に応じた3.と同じ書類)

令和6年4月1日時点で70歳未満の祖父母と同居している場合に、ご提出ください。
資料の提出がなくても申込みできますが、優先順位が低くなりますのでご承知おきください。

5. その他指数調整の確認に必要な書類(該当する方のみ)
詳しくは入所案内11ページを参照

6. 保育料算定に必要な書類(該当する方のみ)
詳しくは入所案内8ページを参照

保育料算定に必要な書類(該当する方のみ)

令5年1月1日現在、日本国外にお住まいの方
入所希望月 提出書類
4月~8月入所 令和4年中の所得金額が確認できる資料
9月~3月入所 なし
令和6年1月1日現在、日本国外にお住まいの方
入所希望月 提出書類
4月~8月入所 ・令和4年中の所得金額が確認できる資料
・令和5年中の所得金額が確認できる資料(注釈1)
9月~3月入所 令和5年中の所得金額が確認できる資料(注釈1)

申請書にマイナンバーをご記入いただくことで、市町村民税課税証明書の提出は不要となりますが、袋井市外(国内)にお住まいの方については収入額確認のため、課税証明書の提出をお願いする場合があります。
・提出書類は、住民登録された時期(転入時期)や入所希望月により異なります。
・父母それぞれが当てはまる場合は、父母それぞれの書類が、どちらかのみ当てはまる場合は、その方の書類が必要です。
・住民票があった方でも、収入が無かった方や市税の申告状況、世帯状況によっては、その他の書類を提出していただく場合があります。
(注釈1)令和5年中の所得金額が確認できる資料については、確定後すみやかに提出してください。

世帯に在宅障がい児(者)がいる方は

保育料が軽減される場合がありますので、その方の手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害年金証書)の写しを提出してください.

 

8 広域入所について

袋井市内にお住まいの方(袋井市外の保育園に申し込む場合)
受付窓口 袋井市教育会館 子ども未来課
提出期限
必要な書類
 
自治体によって受付期間や申請書類が異なります。申請前に希望園のある自治体に提出期限、必要な書類を必ず確認してください。受付後に入所希望の自治体に書類を送付する必要がありますので、締切日の10日程度前までに申し込みをしてください。
注意事項 ・電子申請はできません。窓口にて申請を行ってください。
・希望園は申請書(裏面)の備考欄に「希望順位と希望園」をご記入ください。
・転出予定で申請された方は、住民票の移動と同時に転出先の自治体で、再度入園申請を行ってください。
袋井市外にお住まいの方(袋井市内の保育園に申し込む場合)
受付窓口 袋井市へ転入予定の方:袋井市教育会館 子ども未来課又は電子申請
袋井市へ転入予定のない方:現在お住まいの自治体窓口
提出期限 1,2ページをご覧ください。

必要な書類
 
・申請書類一式(入所案内P4,5参照)注意:転入予定のない方は現在お住まいの自治体の申請様式によりお申込みください。
・所得課税証明書(父母)
・転入予定の方:売買契約書、賃貸契約書等の転入先の住所地が確認できる書類。申請書の余白に転入予定時期、転入先住所をご記入ください。
注意事項 ・広域入所については、年度ごとの入所となるため毎年申請が必要です。
・転入予定で申請され内定した場合、入所希望月の前月末日までに住民登録をし、入所申込申請手続きが行われない場合、内定取消しとなります。

 

注意事項

申込後、次の場合は必ず連絡をしてください

内容によっては、届け出(書類の提出)が必要になるものもあります。
1.袋井市内で住所が変わった場合
2.袋井市外へ転出する/した場合(入所申込みや教育・保育給付認定は、すべて無効となります。)
3. 「保育の必要性事由」が変わった場合(例:就労→妊娠・出産、求職活動→就労など)
4. 就労先や就労内容(勤務時間など)が変わった場合
5. 保護者(父母)の離婚・再婚・死別があった場合
6. 保護者や児童の氏名が変わった場合
7. 祖父母など、親族と同居を開始した、または同居を解消した場合
8. その他、申込書類の記載内容に変更がある/あった場合
9. 確定申告などにより、市民税額が変わった場合(保育料が変わる場合があります。)
10. 入所申込みを取り下げる場合

入所内定後の内定辞退について

入所内定後に内定を辞退された方については、内定辞退後も保育所等の入園を希望する場合は、改めて保育所等の申し込みが必要となります。内定辞退がなければ入所できた方が下位の希望園に入所するなどの状況となることから、正当な理由(就労先の倒産、親族の介護が必要となったなど)なく辞退をされた場合、別紙「保育所等の入所に係る利用調整指数」で定める調整指数が減点となることがあります。
やむを得ずキャンセルされる場合は、至急子ども未来課へご連絡ください。

小規模保育施設について

小規模保育に入所したまま、上位希望の保育所や認定こども園を空き待ちすることも可能です。

10 利用申込チェックリスト

必ず確認した上でお申し込みください

(入所申込について)

□ 申請内容が入所時の状況と異なる場合、支給認定及び内定を取り消す場合があります。

□ 申請後に出産予定が判明した場合、子ども未来課に連絡してください。

□ 申請児童にアレルギー、病気、障がいなどがある場合は、必ず事前に利用希望園の見学等をしていただき、受け入れ状況を確認した上でお申込みください。

□ 内定後のキャンセルがないように、希望園をお選びください。

□ 入所希望月に誤りはないか確認してください。

□ 市外に転出した場合は、申請は無効となります。

□ 入所の意思がなくなった場合、取下げ手続きをしてください。

□ 保育所の申請は年度ごとに必要です。翌年度以降も引き続きお申込みをされる場合は再度申請が必要です。

□ (出産前仮申請の方)出生後本申請が必要です。

□ 婚姻関係がなくても、内縁のパートナーについては保護者としてみなす場合があります。

(内定後について)

□ 税の申告をしていない方は、速やかに申告をしてください。

□ 就労証明書は、入所保育所等への写しの提供をします。また、認証保育所、幼稚園預かり保育、放課後児童クラブに利用する場合があります。

□ 内定した施設を辞退し再度利用申込をする場合は、調整指数が減点となることがあります。(同年度内)

□    内定した施設を辞退し再度利用申込みをする場合は、辞退した施設を希望することはできません。(同年度内)

(入所後について)

□ 保育の必要性がなくなった場合や、市外に転出した場合は、月末で退所となります。

□ 入所後、慣らし保育期間があります。

□ (求職活動で申請の方)入所後、90日以内に就労されない場合は退所となります。

□ (就労復帰の方)入所月の翌月15日までに育休を切り上げる必要があります。

(申込時・内定後・入所後 共通事項について)
□    申請書の内容に変更が生じた場合は、変更手続きが必要となりますので、子ども未来課まで連絡してください。
例:保育の必要性事由の変更(就労→求職活動等)、住所変更、就労先・時間の変更、世帯構成の変更等
□    入所後、保育の必要性事由等の変更手続きが行われない場合は、保育料(延長料金含む)や給食費が適切に計算できませんので、期日(毎月20日までの申請分が翌月から反映されます。)までに手続きをしてください。

11 よくある質問について

質問1 申込書に入所希望園は第何候補まで書いた方が良いですか?   

(回答)入所申込書には、第10希望まで記入していただくことが可能ですが、1箇所のみの記入でも構い   ません。市では、ご記入いただいた利用希望園すべてについて、入所できるかの利用調整を行います。(利用希望のない園については、空きがあってもご案内はいたしません。)

 ただし、利用調整により保育所が決定した後、送迎が難しいなどの理由で入所を辞退されることは、他の申込者や園にご迷惑がかかりますので、実際に通園可能な保育所をお申込みください。
また、内定キャンセル後も他施設への入園希望をされる場合は改めて保育所等の申し込みをしていただくこととなります。

質問2  出生前に入所申込みをすることはできますか?   

(回答)基本的に出生前の申込みはできませんので、出産後に入所申込みをお願いします。ただし「次年度の認可保育所入所児童募集」にあわせて、その募集期間中に入所申込みをする際等には仮受付をしますので、ご希望がある場合はご相談ください。なお、出生後速やかに正式な申請が必要です。

質問3  求職活動中ですが入所申込みをすることはできますか?   

(回答)できます。ただし、入所した場合は入所後90日以内に就労し、就労証明書及び教育・保育給付認定変更認定申請書を提出する必要があります。期限までに提出がない場合は退所になります。

質問4  認可保育所の入所申込みをしていて待機中ですが、次年度の申込みは必要ですか?   

(回答)必要です。認可保育所の入所申込みは、申込書類の内容に基づき「年度単位」で取り扱っています。
このため、入所申込みをされていても「待機中」である場合は、その年度が終わると申請状態(待機中)が切れてしまうため、大変お手数ですが、次年度の申込みも行ってください。

質問5 育休中ですが入所申込みをすることはできますか?   

(回答)育休中は児童の新規入所はできませんが、「入所希望日が育休を終了する時期」となっていれば入所申込みはできます。また、入所後に育児休業を切り上げて職場復帰することを前提に、入所希望 月が育休期限より前の時期であっても入所申込みができます。
また、育休後は就労証明書に記載されている勤務条件で復職してください。

質問6  入所申込みを行った後に勤務状況や家庭状況に変更がある場合、連絡は必要ですか?   

(回答)必要です。利用調整指数に影響しますので必ずご連絡をお願いします。勤務状況・家庭状況に変更が見込まれる場合は事前にご相談ください。 内定後に申込み内容と実態が異なるときは、内定取消になる場合がありますのでご注意ください。

質問7 どのように保育施設を選べばいいですか?   

(回答)保育所には学区等はありませんので、基本的に市内の保育所であればどこを希望されても構いません。
毎日の送り迎えを考えて自宅から近い施設や通勤途中にある施設を選ぶ方もいれば、保育の方針などで選ぶ方もいます。保護者の方が信頼して預けられると思う施設、無理なく通える施設を選んでください。