保育所

更新日:2022年12月19日

認可保育所と認可外保育施設についてご案内します。

保育所は、共働き世帯、親族の介護などの事情で家庭で保育できない場合に、家族にかわってお子さんを保育する施設です。 保育所には、認可保育所・認定こども園・小規模保育施設と認可外保育施設があります。

認可保育所・認定こども園・小規模保育施設への入所については、教育会館1階子ども未来課施設運営係(電話番号0538-86−3332)へお問い合わせください。

認可外保育施設(認証保育所、企業主導型保育施設(地域枠あり))への入所や保育料については、直接各施設へお問合せください。

袋井市内の保育所一覧

認可保育所、認定こども園、小規模保育、認可外保育施設

袋井市内の認可保育所、認定こども園、小規模保育施設、認可外保育施設一覧は、こちらからご確認ください。

袋井市内の保育所等、子育て支援施設の紹介

保育所等を利用できる基準

保護者及び児童が袋井市民で、次のいずれかの事情により保育が必要な場合、保育の必要性を認定します。 また、全園で0歳児からの受入をしていますが、園によって受入月齢が異なります。

  1. 就労(父または母の仕事が休みの場合は、家庭での保育をお願いしています。)
  2. 妊娠中、出産後間もない
  3. 保護者が疾病もしくは負傷、又は精神や身体に障がいを有している
  4. 同居の親族等を常時介護又は看護している
  5. 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている
  6. 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている
  7. 就学(職業訓練を含む)している
  8. 虐待やDVのおそれがある
  9. 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である
    (注意)育児休業中の新規利用はできません
  10. その他、やむを得ない事情があると市長が認めるとき

保育所等の受け入れ人数に余裕がない場合は、利用をお待ちいただきます。

認可外保育所(認証保育所)の利用については、この基準は当てはまりません。

保育所保育料

 認可保育所・認定こども園(保育園部)・小規模保育施設の保育料は、年齢や保護者等の市民税額によって決定します。

 保育料はこちらをご覧ください。

入所の申し込み

申し込みは、教育会館1階子ども未来課施設運営係、浅羽支所市民サービス課市民サービス係で受け付けています。詳しくは、担当までお問い合わせください。

在園児の保護者の方へ

教育・保育給付認定の変更について

支給認定証に記載された

「保育の必要性事由」や住所、氏名、世帯構成に変更があった場合は、認定内容の変更手続きが必要となります。

保育の必要性事由の変更があった場合は「教育・保育給付認定変更認定申請書(様式14号)」と変更後の必要性事由に応じて必要な書類を添付して子ども未来課へ提出してください。また、住所、氏名、世帯構成に変更があった場合は「支給認定証記載事項変更届出書(様式18号)」を子ども未来課へ提出してください。   「保育の必要性事由」を変更する場合の「教育・保育給付認定変更認定申請書(様式14号)」は以下からダウンロードできます。

また、電子申請での変更手続きが可能ですので以下のリンクからご利用ください。

※変更申請は毎月20日までに行ってください。(変更は翌月から反映されます。)20日を過ぎる場合は、事前に子ども未来課までご連絡ください。

※「保育の必要性事由」の変更が必要な例…産休、育児休業を取得される場合、お仕事をやめられる場合など

住所や氏名、世帯構成に変更があった場合に必要な「支給認定証記載事項変更届出書(様式18号)」は以下からダウンロードできます。

感染症に関する意見書について

感染症に関する意見書(保育園・認定こども園)は、下記PDFファイルよりダウンロードできます。

この意見書は、医師の意見を記入するものであって、登園を許可するものではありません。意見書に基づき、在籍園の園長が登園の許可を判断します。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課施設運営係

〒437-0013
静岡県袋井市新屋1-2-1
電話:0538-86-3332
ファクス:0538-86-3666
メールアドレス:sukoyaka@city.fukuroi.shizuoka.jp

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