笠原こども園の一時預かり事業について
2019年4月1日から、笠原こども園で一時預かり事業を開始しました。
1 事業内容
一時預かり事業(一般型)は、保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育等に在籍していない児童を、保護者の疾病や冠婚葬祭、就労等により家庭での保育が困難となった場合に、一時的に預かる保育サービスです。
2 対象児童
次のいずれかに該当する、満1歳から就学前での児童(袋井市民又は里帰り出産により袋井市内に帰省している方)
(1)保護者の就労、職業訓練、就学等により、定期的に保育が必要となる児童
(2)保護者の傷病、災害、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により、一時的に保育が必要となる児童
(3)保護者の育児等に伴う心理的又は身体的負担を解消する等の理由により、一時的に保育が必要となる児童
(4)その他、市長が必要と認めた児童
3 実施施設、実施日、実施時間
(1)実施施設 笠原こども園(袋井市山崎5093-13)
(2)実施日 月、火、水、木、金曜日(祝日を除く)
ただし、園の行事や災害等により、利用できない場合があります。
(3)実施時間 午前8時30分から午後4時30分まで
4 利用料
(1)満1歳から2歳児 日額2,000円
(2)3歳児から就学前までの児童 日額1,000円
ただし、1日当たりの利用時間が4時間以内の場合は、半額となります。
また、生活保護世帯、及び災害等特に必要と認めた場合は、保育料を減免します。
減免を希望される場合は、利用する前に『一時預かり保育料減免申請書』を提出してください。
5 傷害保険料
・50円/回
利用料とは別に、傷害保険料をいただきます。傷害保険料は、利用の都度、お支払いいただきます。
6 その他、利用にあたっての注意事項
(1)弁当、水筒、おやつを持参してください。給食は提供しません。
(2)1日の利用人数は、6人を上限とします。
(3)1人の児童が利用できる日数は、1か月あたり15日を限度とします。
(4)病気の方、病気からの回復期にある方はお預かりできません。病児・病後児保育事業をご利用ください。
詳しくは、下のリンク先をご覧ください。
(5)持ち物等の詳細は、下の『利用にあたって』をご覧いただくか、笠原こども園(0538-23-4121)にお問い合わせください。
6 利用方法
(1)利用が見込まれる方は、事前に『利用登録申込書』を笠原こども園に提出してください。
(2)利用日が決まりましたら、『利用申請書』を笠原こども園か教育保育課に提出してください。
<受付期間>
・利用する理由が就労等で定期的に利用される方
利用する月の初日の1か月前から3日前(休園日を除く)まで。
・利用する理由が傷病、冠婚葬祭等で一時的に利用される方
利用する月の初日の1か月前から利用する日の前日まで。
(3)申請を受け、利用が決定した方には、『利用承認通知書』を交付します。
一時預かり事業利用登録申込書 (PDFファイル: 37.6KB)
一時預かり事業利用申請書 (PDFファイル: 31.2KB)
一時預かり保育料減免申請書 (PDFファイル: 57.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育保育課施設運営係
〒437-0013
静岡県袋井市新屋1-2-1
電話:0538-86-3332
ファクス:0538-86-3666
メールアドレス:sukoyaka@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年04月01日