医師の意見書・登園届・経過観察表について

更新日:2023年09月05日

登園の際、医師が記入した意見書が必要な感染症

次の感染症にり患した園児が登園を再開する際は、医師が発行する意見書が必要です。

【学校保健安全法・第二種】

・麻しん(はしか)

・風しん

・水痘(水疱瘡)

・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

・結核

・咽頭結膜熱(プール熱)

・百日咳

・髄膜細菌性髄膜炎

【学校保健安全法・第三種】

・腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等)

・急性出血性結膜炎

・流行性角結膜炎

登園の際、保護者が記入した登園届が必要な感染症(保育園・こども園)

次の感染症にり患した園児が登園を再開する際は、医療機関を受診した後、「登園のめやす」をもとに保護者の方が登園届を記入します。登園する際は登園届を園に提出してください。登園届の提出がない場合、登園のめやすを満たしていない場合は、園でお子さんをお預かりすることができません。(幼稚園は除く)

【保育園・追加感染症】

・溶連菌感染症

・マイコプラズマ肺炎

・手足口病

・ウイルス性胃腸炎

・感染性胃腸炎

・嘔吐下痢症(ノロ・ロタ・アデノウイルス等)

・ヘルパンギーナ

・RSウイルス感染症

・帯状疱疹

・その他医師が必要であると指示をだしたもの

幼稚園は書類の提出は必要ありませんが、感染拡大防止のため「登園の目安」にそって判断をしていただけたらと思います。

インフルエンザ・新型コロナウイルスにり患した場合

インフルエンザ、新型コロナウイルスにり患後、登園する際に「経過観察表」の提出が必要です。

それぞれの感染症に関する出席停止期間は下記の通りです。
〇インフルエンザ
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」
〇新型コロナウィルス感染症
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」

快復後の登園について

登園の際、り患した感染症に応じて医師の意見書、登園届、経過観察表を園に提出していただきますが、お子さんの症状によっては、家庭保育をお願いする場合があります。

(症状があり、登園の目安を満たしていない場合等)

最終的な登園の判断は園(施設長)となりますので、ご承知おきください。