医師の意見書・登園届・経過観察表について
登園の際、医師が記入した意見書が必要な感染症
次の感染症にり患した園児が登園を再開する際は、医師が発行する意見書が必要です。
【学校保健安全法・第二種】
・麻しん(はしか)
・風しん
・水痘(水疱瘡)
・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
・結核
・咽頭結膜熱(プール熱)
・百日咳
・髄膜細菌性髄膜炎
【学校保健安全法・第三種】
・腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等)
・急性出血性結膜炎
・流行性角結膜炎
意見書(保育園・こども園・幼稚園共通) (PDFファイル: 74.4KB)
医師が意見書を記入する感染症一覧(保育園・こども園・幼稚園共通) (PDFファイル: 72.8KB)
登園の際、保護者が記入した登園届が必要な感染症(保育園・こども園)
次の感染症にり患した園児が登園を再開する際は、医療機関を受診した後、「登園のめやす」をもとに保護者の方が登園届を記入します。登園する際は登園届を園に提出してください。登園届の提出がない場合、登園のめやすを満たしていない場合は、園でお子さんをお預かりすることができません。(幼稚園は除く)
【保育園・追加感染症】
・溶連菌感染症
・マイコプラズマ肺炎
・手足口病
・ウイルス性胃腸炎
・感染性胃腸炎
・嘔吐下痢症(ノロ・ロタ・アデノウイルス等)
・ヘルパンギーナ
・RSウイルス感染症
・帯状疱疹
・その他医師が必要であると指示をだしたもの
幼稚園は書類の提出は必要ありませんが、感染拡大防止のため「登園の目安」にそって判断をしていただけたらと思います。
登園届(保育園・こども園) (PDFファイル: 104.1KB)
医師の診断を受け、保護者が登園届を記入する感染症一覧(保育園・こども園共通) (PDFファイル: 66.7KB)
インフルエンザ・新型コロナウイルスにり患した場合
インフルエンザ、新型コロナウイルスにり患後、登園する際に「経過観察表」の提出が必要です。
それぞれの感染症に関する出席停止期間は下記の通りです。
〇インフルエンザ
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」
〇新型コロナウィルス感染症
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」
経過観察表(ポルトガル) (PDFファイル: 455.0KB)
快復後の登園について
登園の際、り患した感染症に応じて医師の意見書、登園届、経過観察表を園に提出していただきますが、お子さんの症状によっては、家庭保育をお願いする場合があります。
(症状があり、登園の目安を満たしていない場合等)
最終的な登園の判断は園(施設長)となりますので、ご承知おきください。
更新日:2023年09月05日