裁許状絵図4点
袋井市指定文化財歴史資料
「裁許状絵図4点」は、昭和58年(1983)11月3日に文化財に指定されました。
その名のとおり、4点の史料から成っています。この内、延享2年(1745)のものは、原本と写しの2点が指定されているので、実際には、3通4点の文書です。それぞれ『浅羽町史 資料編二 近世』に収録されています。
貞享3年(1686)11月12日付け裁許状(『浅羽町史 資料編二 近世』236号)。
正徳3年(1713)8月4日付け裁許状(『浅羽町史 資料編二 近世』325号)。
延享2年(1745)4月2日付け裁許状(『浅羽町史 資料編二 近世』257号)。
裁判の判決文と、その裏面に描かれた絵図
裁許状絵図は、裁判の判決文の裏側に、論点となった場所の絵図を描いたものです。
中でも貞享3年(1686)の裁許状は、17世紀の浅羽を描くものとして珍重され、多く紹介されています。
ですが、絵図は参考資料なので、文書そのものから見れば、判決文がメインと言えます。
延宝の高潮からの復興
3点の絵図の内、よく紹介されるのは貞享の裁許状ですが、今回は、正徳の裁許状について見てみましょう。
正徳の裁許状では、延宝8年(1680)閏8月6日に起きた延宝の高潮で荒地になってしまった田地が、正徳2年(1712)にようやく復旧した、と言っています。
延宝の高潮は、静岡県指定文化財史跡になっている、中新田命山(袋井市中新田)の建設にも影響を与えた大災害です。
延宝の高潮で海水が入ってから、荒れた田地が回復するまで30年以上。自然災害の恐ろしさと、そこからの復旧の大変さが分かる史料です。
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更新日:2022年07月27日