監査基準

更新日:2021年05月31日

袋井市監査基準

 地方自治法の改正(平成29年6月9日)により、国が監査基準の指針を示したことから、袋井市監査基準(平成17年5月18日制定)を全文改正しましたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条第3項及び同条第4項の規定に基づき公表します。

 袋井市監査基準は、地方自治法、地方公営企業法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査の実施、報告等に関して、監査委員のよるべき基本的な事項を定めるとともに、議会及び市長または関係する行政委員会等との関係について、必要な事項を定めています。

袋井市森町広域行政組合監査基準

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、袋井市森町広域行政組合監査基準を制定しましたので、同条第3項及び同法第292条の規定に基づき公表します。

 袋井市森町広域行政組合監査基準は、地方自治法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査の実施、報告等に関して、監査委員のよるべき基本的な事項を定めるとともに、議会及び管理者または関係する行政委員会等との関係について、必要な事項を定めています。

太田川原野谷川治水水防組合監査基準

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、太田川原野谷川治水水防組合監査基準を制定しましたので、同条第3項及び同法第292条の規定に基づき公表します。

 太田川原野谷川治水水防組合監査基準は、地方自治法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査の実施、報告等に関して、監査委員のよるべき基本的な事項を定めるとともに、議会及び管理者または関係する行政委員会等との関係について、必要な事項を定めています。

中東遠看護専門学校組合監査基準

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、中東遠看護専門学校組合監査基準を制定しましたので、同条第3項及び同法第292条の規定に基づき公表します。

 中東遠看護専門学校組合監査基準は、地方自治法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査の実施、報告等に関して、監査委員のよるべき基本的な事項を定めるとともに、議会及び管理者または関係する行政委員会等との関係について、必要な事項を定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局監査係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3144
メールアドレス:kansa@city.fukuroi.shizuoka.jp
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