分骨証明について

更新日:2024年03月11日

分骨証明とは

火葬後の焼骨を複数に分けて墓地等に納骨することを「分骨」といいます。
・分骨した焼骨を納骨する際には「分骨証明書」が必要となります。
・墓地、埋葬等に関する法律施行規則において、分骨する際にその事実を証明する書類を用意する
    必要があると定められています。
・「分骨証明書」とは、遺骨を2箇所以上に分けて納骨したしたい場合、2箇所目以降に納骨する際
    に必要な書類となります。
・納骨をする「前」の焼骨を分骨する場合、当組合の火葬場で火葬した方について発行しています。
・納骨をした「後」に分骨をする場合、現在、埋蔵している墓地等の管理者にお問い合わせくださ
   い。
・分骨証明書は分けた遺骨の数だけ必要になります。

分骨証明書(無料)発行までの流れ

(1) 袋井市役所、浅羽支所、森町役場の死亡届受付窓口に事前に申し出るか、中遠聖苑に申し出
      て「分骨証明申請書」を受け取ってください。(※下記「関連ファイル」参照)
(2) 中遠聖苑に申し出る場合、職員へ「火葬許可・火葬場使用申請書」の提出と併せて、「分骨」
     したい旨を申し出てください。火葬中でも火葬後でも申し出は可能です。
(3)「分骨証明申請書」(申請者火葬許可証の申請者)に必要事項を記入してください。
(4) 「分骨証明書」の発行窓口は、袋井市森町広域行政組合(以下「組合」という。)です。
     ご遺族は、火葬終了後、若しくは、後日、組合事務局総務課にて分骨証明書の「発行」を受けて
      ください。
      お持ち物は、裏面に「火葬済」の証明がされている「埋火葬許可証」です。
※ なお、土・日・祝日及び年末年始は、組合が閉庁日のため分骨証明書の発行ができません。
     その際は、分骨証明申請書を中遠聖苑の職員が一旦お預かりし、後日、申請者様に証明書を郵送
     させていただきます。
 ◆ さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、次の「分骨証明書(無料)の発行について」を
      ご覧ください。

●中遠聖苑からの案内図

関連ファイル

●関連事項

この記事に関するお問い合わせ先

袋井市森町広域行政組合事務局総務課事務局総務係

〒437-1312
静岡県袋井市岡崎6635-192
電話:0538-30-0530
メールアドレス:soumu-g@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(袋井市森町広域行政組合事務局総務課)

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