収骨後の残骨灰の取り扱いについて
収骨後における残骨の取り扱いについて
(1) 残骨灰とは、火葬後、遺族が収骨を行った際に骨壺に収まりきれず「残」った「骨」や「灰」な
どを言います。
(2) 残骨灰には、骨片や棺・副葬品の燃え残り、歯科治療などで用いられた金、銀、パラジウムとい
った希少金属が含まれています。また、これらには高温燃焼の副産物としてダイオキシン類や六価
クロム等の有害物質が付着しています。
(3) 当火葬場の残骨灰につきましては当施設を運営している事業者にて、ご遺族及び市民感情並びに
環境に配慮し、中間処理施設に搬入後、粉末化した状態で供養地にすべて搬入をしております。
(4) 当火葬場では、全ての遺骨をお持ち帰りいただくことを基本としております。
ご遺族の宗教的・経済的な理由により、お持ち帰りが困難な場合は、葬祭業者や中遠聖苑(0538-2
3-6742)及び当組合に事前にご相談ください。
火葬当日に再度、聖苑職員より口頭にてご確認させていただき、次の書面「収骨後における残骨の
取り扱いについて」にご署名をいただいておりますので、あらかじめご承知おきください。
(5) 当火葬場では、収骨を行う際、骨壺に収まりきれなかったご遺骨や副葬品などの要因により変色
や焼き付け、異質物が付着したご遺骨の取り扱いについて、事業者側にて処理してよろしいかを事
前に口頭にてご説明をさせていただいておりますので、ご理解、ご了承をよろしくお願いします。
また、ご遺骨と同時に発生した金属等の取り扱いにつきましても、あらかじめ骨壺に収めるかどう
かをご遺族に確認し、不要なもののみ残骨灰として取り扱っております。
(6) 全ての遺骨をお持ち帰りいただくことも可能です。
この場合、あらかじめ骨壺は大きめの壺をお選びいただき、ご用意をお願いいたします。
なお、副葬品などの要因により、ご遺骨が変色している場合やご遺骨へ焼き付きや異質物が付着し
ている場合がございますので、ご理解をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-1312
静岡県袋井市岡崎6635-192
電話:0538-30-0530
メールアドレス:soumu-g@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年03月07日