自分の所有地に不法投棄されてしまいました。どうしたらよいですか。

更新日:2023年04月20日

答え

不法投棄されてしまった場合は、警察にご相談ください。

投棄した者が分からない場合は、土地の所有者又は管理者がご自分で片づけることになります。

また、土地の所有者や管理者は不法投棄されないようその土地を清潔に保っていただくことはもとより、繰り返し投棄されないように防止対策(フェンスの設置など)を講じるなど適正な管理をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

廃棄物対策課

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6057
メールアドレス:genryou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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