火災等によって出たごみ(一般家庭)の処分方法について
火災や自然災害(地震・台風・大雨・突風等)に遭われた方が、一日でも早く通常の生活に戻れるよう、市などの施設へごみを搬入する際の手続き等について、以下のようにまとめましたので、ご活用ください。
1.市などの施設での受入対象
袋井市内で発生した一般家庭住宅の火災等の廃棄物が対象です。
火災等により出たごみの搬入については、罹災者様自らが処理施設へ搬入するほか、袋井市から許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者による搬入を認めています。
2.搬入できないもの
以下は、市などの施設へ搬入できません。専門業者等へご相談ください。
- 家電リサイクル対象品目(テレビ・洗濯機・冷蔵庫・エアコン等)
- 建築物の解体等に由来する廃棄物、建築廃材
- 企業等から排出された廃棄物
- その他市では処分できないもの(太陽光パネル、消化器、バッテリー、タイヤ、農薬など)
3.搬入手続き(減免申請含む)、搬入先等
この記事に関するお問い合わせ先
環境・リサイクル推進課環境衛生係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3115
ファクス:0538-44-3185
メールアドレス:kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

更新日:2026年10月01日