【令和7年4月1日開始】リサイクルすることができるプラスチック類が拡大されます!
令和4年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づき、令和7年4月1日より、リサイクルできるプラスチック類を拡大し、地域の資源回収及び市内2か所の拠点回収におきまして、回収を開始いたします。
新たに資源として回収する製品プラスチック
令和7年4月1日より、新たに資源として回収するプラスチック類を「製品プラスチック」と呼びます。
「製品プラスチック」として、新たに回収の対象となるものは以下の条件をすべて満たすものです。
・プラスチックのみでできているもの
・一辺が50cm未満のもの
・土、カビ汚れが無いもの
回収方法
新たにリサイクルの対象となる「製品プラスチック」は、「プラスチック製容器包装(プラマークがついているもの)」と同じかごで、回収します。
それに伴い、令和6年度までは「プラスチック製容器包装」となっていた分別名を、令和7年4月1日からは「資源プラスチック」へ変更いたします(「資源プラスチック」が「プラスチック製容器包装」と「製品プラスチック」の2つの分類をあわせた名称となります)。
現在「プラスチック製容器包装」を回収しているかごに「製品プラスチック」を一緒に出してください。新規に購入する回収かごから、かごの表示名を「資源プラスチック」に変更します。
「プラスチック製容器包装」と表示された回収かごは、壊れない限り使い続けるため、今後数年間は「プラスチック製容器包装」と表示された回収かごと「資源プラスチック」と表示された回収かごが混在します。
※どちらの回収かごも、出すことができる内容に変わりはありません。
資源プラスチックとして出せないもの
・電池で動くもの
電池で動くものには必ず「金属」が使用されています。そのため電池で動くものは、電池を外し、電池は「電池類」、本体は「金物・小型電化製品」へ出してください。
・カビ、土などの汚れがあるもの
土・カビ汚れだけではなく、食品残渣など、臭気の発生や腐敗するおそれがある汚れが付着しているものに関しましても、「資源プラスチック」として回収することができません。この場合は「燃やせるごみ」もしくは「革製品・その他プラスチック・スポンジ等」へ出してください。
・金属などが混ざっているもの
カミソリやライターなどの混入は、リサイクル施設の従業員の方の怪我につながります。金属が含まれているものに関しましては、「金物・小型電化製品」、ライターは「がれき類」の専用のコンテナへ出してください。
・一辺が50cmを超えるもの(広げて50cmを超えるものも含む)
衣装ケースやブルーシートなど、一辺が50cmを超えるものは「資源プラスチック」として回収することができません。ただし、一辺が50cm未満になるように裁断されているものであれば、回収の対象となります(ブルーシートの場合、四隅に金属が付いているものが多くあります。その部分は切り落としてください)。
・素材がプラスチックではないもの(シリコン製品・ゴム製品など)
シリコン製品は、見た目や触っただけでは、プラスチックと見分けることが困難なものがあります。判断に迷うものは、素材に合わせて「燃やせるごみ」や「革製品・その他プラスチック・スポンジ等」などに出してください。
※プラスチックの種類(ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンなど)プラスチックの種類に制限はありません。
・5mm以上の厚みがあるもの
まな板など、5mm以上の厚みがあるものはリサイクル施設の機械を破損させるおそれがあります。そのためプラスチックのみでできているものに関しましても「燃やせるごみ」や「革製品・その他プラスチック・スポンジ等」として出してください。
※プラスチック製容器包装の回収基準につきましては、特に変更点はありません。今までどおり、中身がなく、周りに汚れが付かない程度に水洗いし、出していただきますようお願いします。
その他
「資源プラスチック」以外の分別品目に関し、変更点はありません。従来通りの分別方法で出していただきますようお願いします。
御不明点等ございましたら、廃棄物対策課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物対策課
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6057
メールアドレス:genryou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年03月01日