袋井市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました

更新日:2023年01月11日

 「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の令和3年5月の公布に伴う改正後の「個人情報の保護に関する法律」の規定が、地方公共団体の執行機関には直接適用されることとなりますが、地方議会は国会や裁判所と同様に、その独立性を確保するという考え方から同法の適用対象外とされました。
 そして、地方議会における個人情報の取扱いは、法形式や規律の内容も含め、その自立的な対応に委ねることとされました。
 このため、袋井市議会では、市議会における個人情報の取扱いに関する規律を定めるため、「個人情報の保護に関する法律」や「袋井市個人情報の保護に関する法律施行条例」の規定の内容を踏まえつつ、次に掲げる内容について規定した「袋井市議会の個人情報の保護に関する条例」を令和4年11月定例会において、議員提案として提出し、令和4年12月19日の本会議で全会一致で可決しました。
 この条例は、令和5年4月1日から施行します。

 

 

条例の主な内容
1 議会が保有する個人情報の取扱いについて、必要な事項を定めています。
2 議長は、議会が保有している個人情報ファイル(個人情報のデータベース)について、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないことについて定めています。
3 議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができることについて定めています。
4 議会事務局の職員又は職員であった者等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき等の罰則について定めています。

 

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静岡県袋井市新屋1-1-1
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ファクス:0538-44-3148
メールアドレス:gikai@city.fukuroi.shizuoka.jp
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