袋井市議会議員政治倫理条例の制定
条例制定の背景・経緯
近年、SNSでの誹謗中傷やハラスメント行為など、議会外において議員としてふさわしくない行為が全国で頻発していることから、議員としての品位や名誉及び住民の信頼を損なうことがないよう、重い役割や責任を自覚することが求められています。
このようなことから、議員の政治倫理意識の確立を図ることを目的とし、行動基準やこれらを犯した場合の審査や措置等を定めるため、制定をしたものです。
袋井市議会では、市民の皆様方へのパブリックコメントを経て、令和7年3月21日の2月定例会最終日に議員発議により本会議に上程し、全員賛成により可決、4月1日から施行しています。
袋井市議会議員政治倫理条例
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局総務係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3143
ファクス:0538-44-3148
メールアドレス:gikai@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3143
ファクス:0538-44-3148
メールアドレス:gikai@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(議会事務局)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2025年09月03日