袋井市議会基本条例の制定

更新日:2021年05月31日

条例制定の背景・経緯

議会基本条例は、これまで以上に監視、政策提言等の機能を強化し、より市民に開かれた議会が求められていることから、議会及び議員の活動の原則と責務、市民及び市長等との関係など、議会の基本的事項を明らかにするため、最高規範として制定をしたものです。

袋井市議会では、議会改革特別委員会が中心となり素案を作成し、市民の皆様方へのパブリックコメントなどを経て、平成27年3月23日の2月定例会最終日に議員発議により本会議に上程し、全員賛成により可決、4月1日から施行しています。

条例の主な内容

第2条 議会の活動原則を定めています。

第3条 委員会の活動原則を定めています。

第4条 議員の活動原則を定めています。

第5条 議会、議員研修の充実及び強化を定めています。

第8条 市民と議会との関係、市民に開かれた議会、市民参加の機会の拡充の取り組みについて定めています。

第9条 本会議など、すべての会議の原則公開を定めています。

第10条 議会報告会を開催し、市民との意見交換等を行います。

第11条 議員の質問に対する市長等の反問権の付与や議案に対して付される付帯決議の取扱いを定めています。

第14条 議員は議員間討議に努め、議会の合意形成や市政への政策提言等を行います。

第16条 議員定数の改正は、市の課題や将来予測等を考慮し、市民の意見を反映させて行います。

第17条 議員報酬の改正は、特別職報酬等審議会の意見、市の課題や将来予測等を考慮し、市民の意見を反映させて行います。

第21条 条例の目的が達成されているかどうかの検証を、2年ごとに議会運営委員会において行います。

袋井市議会基本条例

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