議員の寄附行為の禁止

更新日:2021年07月27日

公職選挙法により、議員が寄附をすること、議員に寄附を求めることなどは禁止されています。
議員は、選挙区内の人(法人、その他の団体を含む)に対して寄附をしたり、あいさつ状を出したりすることは禁止されています。また、有権者が議員に対して寄附を求めることも禁止されています。
さらに、年賀状や暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことも、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。
 

寄附とは

寄附とは、現金に限るものではありません。花輪や記念の置物、トロフィー、飲食物など、多少でも金銭的価値のあるものを無償で提供することも寄附に当たります。

次のような寄附は、罰則をもって禁止されています。

・各種会合へのご祝儀
・祭りへの寄附や差し入れ
・地域の運動会やスポーツ大会への差し入れ
・親睦旅行への差し入れ
・開店祝の花輪やお祝い
・葬式の花輪や供花
・お中元やお歳暮
・入学、卒業、就職、結婚、出産などのお祝い
ただし、次のようなものは除きます。
・自らが出席する結婚披露宴のご祝儀
・自らが出席する葬式・通夜の香典

 

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