【電子申請可能】火災とまぎらわしい行為の届け出について

更新日:2023年01月31日

火災とまぎらわしい行為の届け出が電子申請可能となりました。

火災とまぎらわしい行為等の届出とは、野焼き等を実施した際の煙や火炎等の発生により119番通報をされた時に、火災と間違わないようにするための届け出です。

野焼き等を実施される場合は、消防本部等への届出が必要になります。

その届け出申請について、電子申請化をスタートします。

これまでと同様、書面での届出をすることもできます

電子申請をご利用になる前に~野焼きについて~

1.野焼きは禁止されています
野焼きは、廃棄物処理法で禁止されています。ただし、「公益上もしくは社会習慣上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却行為(下記参照)」については、野焼き禁止の例外とされています。
〇農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却
(例:あぜ等の刈り取った雑草、わら等の焼却)
〇落ち葉焚き、キャンプファイヤーその他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの
〇風俗習慣上または宗教上の行事で必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き等)
〇国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:道路管理のための刈り草の焼却等)
〇震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:大規模災害等発生時に国または地方公共団体指導下でお焼却)
(注)野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等ある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。

2.許可ではありません
あくまで火災と間違えないようにするための届出行為であり、消防が野焼き行為を許可したわけではありません
また野焼き行為は、煙等が発生し周囲に迷惑がかかる行為です。近隣の方になるべく配慮し行ってください。

3.野焼きは明るいうちに
暗い中、明るい炎が見えることによって、警戒心をあおり誤解を招きやすいことから、野焼きは日没までに行ってください。

4.準備は万全に、作業中は注意をはらい、消火はしっかりと
野焼き時には水バケツ等を準備して、直ちに消火できるように準備し、複数人で実施するようにしましょう。また最近、火の不始末・消し忘れが原因での火災が増えています。一度に多くを燃やさず、空気が乾燥している時、強風の時等は野焼きは止めましょう。

スマート申請(電子申請)システムの手順

1 下記のQRコード・URLからスマート申請サイトへ移動する。
2 新規でGrafferアカウントを作成するか又はGoogleアカウント・LINEアカウントでログインする。
3 仮登録完了のお知らせメール内から本登録を完了させる。
4 申請アカウントの本登録後、申請フォームから入力を行い申請する。
5 申請サイトからの入力申請後に申請完了メール・審査中の進捗経過メールが届きます。
6 消防本部から審査完了のメールが到達し、申請は完了となります。

【申請URL】

https://ttzk.graffer.jp/city-fukuroi/smart-apply/apply-procedure-alias/noyaki-dame

【申請QRコード】

 

 

火災とまぎらわしい行為をするのに届け出は必要なの??

火災とまぎらわしい行為(たき火、くん煙殺虫剤の使用等)をする場合、火災予防条例により、あらかじめ消防長等への届出が必要になります。
実施場所を管轄する消防署へ事前連絡し、届け出て下さい。

各種届出書・申請書のダウンロード(消防関係)

【各種届出書・申請書のダウンロード(消防関係)】

https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/38/1/shobo/1554710580049.html

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課予防企画係

〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
電話:0538-44-5114
メールアドレス:shoboyobo@city.fukuroi.shizuoka.jp
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