イベント等における露店等の開設届出と消火器の準備について

更新日:2021年05月31日

 平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会会場の露店から発生した火災事故において多数の死傷者が生じたことを踏まえ、消防法施行令の一部を改正する政令が公布されたことなどに伴い、袋井市森町広域行政組合火災予防条例の一部が改正されました。

花火大会、イベントなどで多数の者の集合する催し等の際に、

  1. ガスコンロ、発電機などを使用する場合に「消火器の準備」が必要となります。
  2. 消防機関がガスコンロ、発電機などを使用する露店などの開設を把握するための「露店等の開設の届出」が必要となります。
(イラスト)露店のイメージ
詳細につきましては、袋井消防本部までお問合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課予防企画係

〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
電話:0538-44-5114
メールアドレス:shoboyobo@city.fukuroi.shizuoka.jp
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