住宅用火災警報器の設置及び点検をしましょう!

更新日:2021年05月31日

住宅用火災警報器の設置が義務化されました

建物火災による死者のうち、住宅火災における死者が約9割を占めています。そのうち、約6割強の方は逃げ遅れにより亡くなっています。また、高齢者の住宅火災の死者に占める割合が増えてきています。これらの逃げ遅れによる死者をなくそうと、消防法の一部が改正されました。これにより、新築住宅は平成18年6月1日から、既存の住宅にあっては平成21年6月1日から設置が義務となりました。

住警器のはたらき

【日本火災報知器工業会映像資料】

住宅用火災警報器とは

住宅用火災警報器とは、火災による煙や熱を感知して、警報音や、音声、光や振動により火災の発生を早期に知らせてくれるものです。電池で作動するものや、家庭用の電源を使用するもの、天井に取り付けるものや、壁に取り付けるものがあります。

住宅用火災警報器は大きく分けると、『煙』に反応するタイプ(煙式)と『熱』に反応するタイプ(熱式)の2種類があります。

煙式

煙式

熱式

熱式

住宅用火災警報器には「電池タイプ」と「家庭用電源タイプ」があります。

電池を使うタイプ

電池を使うタイプは、電池切れの際、ランプやアラーム音等により警告が出ます。警告が出たら、速やかに電池の交換をしてください。

家庭用電源(100ボルト)を使うタイプ

コンセントを使うタイプはコンセントがあれば、設置できます。

住宅用火災警報器を取り付ける場所について

住宅用火災警報器を取り付けなければならない場所は、すべての寝室です。また、寝室(寝起きをする場所)が2階以上にある場合は、その階の階段部分にも設置する必要があります。
なお、これらの場所には、煙を感知するタイプのものを取り付けてください。
袋井市にあっては、台所に住宅用火災警報器の設置の義務ではありませんが、設置をしていただければ、より安心です。

注意としまして、住宅用火災警報器が台所についているだけでは、設置の義務を満たしているとは言えません。ご注意ください。

設置例

設置が義務付けられている所(寝室・階段)

設置をおすすめする場所(台所)

2階建ての住宅

 

設置例1

3階建ての住宅

3階建ての住宅においては、火災警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階段に設置します。
寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します。(設置例1)
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
寝室が避難階(1 F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。(設置例2)

3階の設置例1

3階建ての設置例1

3階の設置例2

3階建ての設置例2

一の階に7平方メートル(四畳半)以上の居室が5以上存する場合

廊下等に住宅用火災警報器の設置が必要です。

5以上存する場合

設置する位置については、次のとおりです。

 

天井へ取り付ける場合は、警報器の中心を壁またははりから60センチ以上離してください。

天井につける場合

壁へ取り付ける場合、警報器の中心を天井から15センチから50センチ以内の位置に取り付けてください。

壁の取り付け位置

エアコン等の吹き出し口からは1.5メートル以上離しましょう。

吹き出し口から離す

住宅用火災警報器の機種によって、取付け位置の注意点が異なる場合がありますので、設置する際には、製品の仕様書、取扱説明書を必ず確認して設置するようにしてください。

機器購入について

住宅用火災警報器は、お近くのホームセンターや電気店等で購入できます。

購入の際には、検定に合格した表示があるものを購入してください。

検定マーク

火災が起きたときにきちんと作動するよう、定期的に確認する必要があります。

ご自宅の火災警報器を確認してみましょう
ご自宅の住宅用火災警報器は作動しますか?

まずは、ご自宅に取り付けられた住宅用火災警報器がいつ設置されたもので、作動するのか確認しましょう。

作動確認方法は、ボタンを押す、またはひもを引くことで確認します。定期的に家族で作動時の警報音を確認しましょう。

(イラストについては、一般社団法人日本火災報知器工業会のホームページより抜粋)

作動確認

住宅用火災警報器は、10年を目安に本体交換をおすすめします。

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の故障や電池切れなどにより、火災を感知しなくなることがあります。住宅用火災警報器の交換目安は、10年です。
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなる可能性が高まるため、各メーカーでは設置後10年を経過したら新しい機器に交換することを勧めています。

10年たったら、とりカエル
とりカエル
とりカエル

【日本火災報知器工業会映像資料】

悪質な訪問販売にご注意を!

消防職員が一般住宅を訪問し、住宅用火災警報器を販売することはありません。

悪質業者のなかには、消防署といった公共機関の人間を装って家を訪れ、販売するのが一般的な手口で、あたかも消防署員のような服装や言動で訪問し、勧誘する業者には十分注意してください。

訪問販売の業者と契約するときは、その場ですぐに契約するのではなく、本当に必要なものかどうかをよく考え、他の業者と見積もりを比較するなど十分考えましょう。

住宅用火災警報器は、購入後の無条件解約の申し出(クーリング・オフ)の対象となっています。「おかしいな」と思ったり、被害にあったときは、すぐに相談ください。

袋井市役所3階・袋井市消費生活センター(産業政策課内)

電話:0538-44-3174

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課予防企画係

〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
電話:0538-44-5114
メールアドレス:shoboyobo@city.fukuroi.shizuoka.jp
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