違反対象物公表制度

更新日:2023年11月28日

袋井市森町広域行政組合火災予防条例第48条により、重大な消防法令違反のある建物を公表します。

 

制度の目的

重大な消防法令違反のある建物の情報を公開することにより、利用者自らがその建物の利用について判断できるようにすることで、火災被害の軽減を図ることを目的としています。

公表の対象となる建物

飲食店、物品販売店舗、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、

病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる違反

・屋内消火栓設備の未設置

・スプリンクラー設備の未設置

・自動火災報知設備の未設置

公表の内容

・建物の名称

・建物の所在地

・違反の内容

公表されている建物の一覧

現在、袋井消防本部管内において、公表している対象物はありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課予防企画係

〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
電話:0538-44-5114
メールアドレス:shoboyobo@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(消防本部予防課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。