小規模飲食店に消火器具の設置が義務化されます。

更新日:2021年05月31日

2019年10月1日~

 2016年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した火災を受け、消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置基準が見直されました。

改正の内容

 これまで、飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに限り、消火器具の設置が義務付けられていましたが、150平方メートル未満の小規模飲食店等で、火を使用する設備又は器具

(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)

を設けた場合、消火器具の設置が義務付けられます。

防火上有効な措置とは

調理油過熱防止装置(SIセンサー)

 鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置

自動消火装置

 火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置

その他の危険な状態の発生を防止する等の安全装置

 過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止し火を消す、圧力感知安全装置など。 注意:立ち消え防止装置は「防火上有効な措置」には含まれません。

消火器具の維持管理

 設置が義務付けられた消火器は、6ヶ月ごとの点検及び1年に1回消防署への報告が必要となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課予防企画係

〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
電話:0538-44-5114
メールアドレス:shoboyobo@city.fukuroi.shizuoka.jp
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