袋井消防本部から建築・不動産関係のみなさまへ

更新日:2021年10月20日

増築・接続・開口部の閉鎖または用途変更で消防法違反!?

増築・改築や改装、テナントの入居・入れ替え等について消防署と事前相談をしないまま行った場合に、消防の定期検査時に「消防法違反」となり、改修や改善を指導されるケースが多発しています。

知らない間に「消防法違反」

となる場合がありますので、これらをお考えの方はまず、新たに消防用設備等が必要になるかなどを消防署に相談し、必要な届出をしてください。  

例1 増築・改築

店舗(耐火構造)部分を広げたいため、木造で店舗部分を増築 ※耐火構造の要件が崩れると規制が厳しくなるおそれがあります。  

例2 建物の接続

雨よけ等の利便性を図り、隣接する建物同士を屋根で接続 ※建物同士を接続すると面積を合算し、さらに建物構造や建物の用途が変更する可能性 があり、規制が厳しくなるおそれがあります。  

例3 用途変更

事務所から飲食店に用途変更 ※テナントの用途を変更すると、建物全体の用途が変わり、規制厳しくなるおそれがあります。   上記以外にも知らない間に「消防法令違反」となる場合がありますのでまずは、袋井消防本部へ相談してください。      

こちらも参考に御覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課予防企画係

〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
電話:0538-44-5114
メールアドレス:shoboyobo@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください(消防本部予防課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。