大阪市北区のビル火災を受けた特別査察

更新日:2021年12月21日

令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災を受け、今回の火災建物と類似する「避難階段が一つしか設置されていない建物」を対象に、火災時の避難経路等について消防法第4条に基づく特別査察を実施します。

特別査察は、消防用設備・防火設備が適正管理されているか否か、火気の取り扱い、避難経路上の障害物の確認、防火戸の閉鎖障害等の実態把握を行います。

【対象】

管内の3階建て以上の防火対象物で地階もしくは3階以上の部分に特定用途があり、かつ、避難に使用する階段が屋内に1つしかない防火対象物です。

【実施期間】

令和3年12月21日(火曜日)~令和3年12月28日(火曜日)

【その他】

消防本部では、今回の火災建物と類似する建物等に対しては、おおむね3年に1回の立入検査を行っています。

特定一階段等防火対象物

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課予防企画係

〒437-0012
静岡県袋井市国本2907
電話:0538-44-5114
メールアドレス:shoboyobo@city.fukuroi.shizuoka.jp
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