大阪市北区のビル火災を受けた特別査察
令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災を受け、今回の火災建物と類似する「避難階段が一つしか設置されていない建物」を対象に、火災時の避難経路等について消防法第4条に基づく特別査察を実施します。
特別査察は、消防用設備・防火設備が適正管理されているか否か、火気の取り扱い、避難経路上の障害物の確認、防火戸の閉鎖障害等の実態把握を行います。
【対象】
管内の3階建て以上の防火対象物で地階もしくは3階以上の部分に特定用途があり、かつ、避難に使用する階段が屋内に1つしかない防火対象物です。
【実施期間】
令和3年12月21日(火曜日)~令和3年12月28日(火曜日)
【その他】
消防本部では、今回の火災建物と類似する建物等に対しては、おおむね3年に1回の立入検査を行っています。
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更新日:2021年12月21日