漏水を発見したときの対応方法を教えてください

更新日:2025年04月01日

答え

漏水している場所が、建物側(敷地内)か道路側かによって対応方法が変わります。

建物側(敷地内)の場合

  • 市指定給水装置工事事業者に修繕を依頼してください。
  • 修繕費は個人の負担となります。(アパート等の場合は、大家又は仲介不動産業者等に相談してください。)
  • 地下など、発見が困難な場所の漏水の場合、水道料金を軽減する制度があります。
  • 詳しくは、水道課水道経営係(0538-84-6058)にお問い合わせください。

道路側の場合

  • 水道課水道工事係(0538-84-6063)に連絡してください。
  • その際は、漏水場所(目標となるもの)・住所・漏水状態・氏名・連絡先等をお伝えください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課水道経営係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6058
ファクス:0538-84-6072
メールアドレス:suidou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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