水道料金未収金管理及び回収業務の弁護士法人への委託について

更新日:2024年04月01日

「地方公営企業法」(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道料金に係る未収金の管理及び回収業務を、下記のとおり委託しましたので、「地方公営企業法施行令」(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により、その旨を公表します。

水道料金未収金の管理及び回収業務の一部を弁護士法人へ委託

袋井市では、回収が困難な水道料金に係る未収金について、お支払いいただいているお客様との公平性を保つため、管理及び回収業務の一部を下記の弁護士法人に委託しました。

委託した水道料金に係る未収金の支払い及び相談等の窓口は、弁護士法人となりますので、ご理解願います。

業務委託先

名称

弁護士法人 ライズ綜合法律事務所

住所

東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階

履行期間

令和6年4年1月から令和7年3月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

水道課水道経営係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6058
ファクス:0538-84-6072
メールアドレス:suidou@city.fukuroi.shizuoka.jp

みなさまのご意見をお聞かせください(水道課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。