物価高騰対策としての水道料金の基本料金減免について(手続きは不要です)

更新日:2026年05月07日

袋井市では、物価高騰の影響を受ける市民生活や経済活動を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金を減免します。

1 対象者

袋井市の水道を利用している人(家庭や会社)ただし官公庁を除く。

2 申し込み手続

申し込み手続きは不要です。

3 減免期間

水道料金の基本料金を4か月間(令和8年7月請求分~令和8年10月請求分)減免します。

6月検針より、減免後の金額で「使用水量のお知らせ」が投函されますので、ご確認ください。

4 減免の概要

減免の対象となるのは基本料金です。従量料金は減免の対象にはなりません。

【水道料金=基本料金(口径別)+従量料金(使用水量段階別)】

口径は「使用水量のお知らせ」等で確認できます。

口径 基本料金(2ヶ月税込)
13mm 2,519円
20mm 4,191円
25mm 5,038円
30mm 7,689円
40mm 16,346円
50mm 29,205円
75mm 84,249円
100mm 179,377円

※下水道使用料等の基本料金は減免にはなりません。

5 管理者様が入居者から水道料金を徴収している場合

集合住宅で、管理者が袋井市と給水契約をしている物件については、管理者へ請求する水道料金の基本料金が減免となります。

よくある質問

Q 下水道使用料も減免されますか?

A 今回の減免は水道料金のみが対象となっています。下水道区域は市内全域をカバーしておらず、区域内外で不公平が生じるため、下水道使用料は減免されません。

Q 袋井市に住んでいますが、掛川市梅橋地区にも家があり、袋井市に水道料金を支払っています。両方とも水道料金は減免になりますか?

A 袋井市と水道契約していただいていれば減免対象となります。

Q 6月に袋井市へ引っ越してきました。6月に検針票が投函されなかったのですが、減免を受けられないでしょうか?

A お住いの地区によって、奇数月に検針される地区と偶数月に検針される地区があります。そのため、引越し後の最初の検針が7月もしくは8月になります。その際に減免しますので、検針票と一緒に投函される案内をご覧ください。

Q いつも奇数月に検針されています。7月いっぱいで退去する予定ですが、退去の際の水道料金も減免されますか?

A 7月上旬に行う定期検針において基本料金の減免を行います。

Q 4か月分基本料金の減免では、物価高騰対策にならないのではありませんか?なぜ、もっと長い期間減免をしてもらえないでしょうか?

A 今回は、国の交付金を活用して物価高騰の影響を受けている方々を広く支援するために実施するものです。国から受ける交付金を超える予算を充てて減免を行うことは、水道事業経営の観点からは難しいことから、減免期間を交付金活用できる4か月間としています。

Q 令和8年4月水道料金が値上げされたばかりです。減免できるのであれば水道料金の値上げは必要なかったのではありませんか?

A 今回の減免は、物価高騰の影響を受けている家庭や事業者等の皆さんを支援するため、全額、国の「物価高騰地方臨時交付金」を活用して実施します。減免した水道料金には、国の「物価高騰地方臨時交付金」を充てることとします。

また、収益そのものが減少するわけではないことから、水道事業への影響はありません。引き続き、安定した水道事業を経営していくためご理解をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課水道経営係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6058
ファクス:0538-84-6072
メールアドレス:suidou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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