盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)について
静岡県土採取等規制条例について
静岡県土採取等規制条例は宅地造成及び特定盛土等規制法の運用に合わせて、令和7年5月26日に廃止されました。
盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)について
「静岡県盛土等の規制に関する条例(盛土条例)」は、令和7年5月26日の盛土規制法の運用開始に伴い改正され、「静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(通称:盛土環境条例)」となりました。
1.規制の対象となる行為
盛土等区域の面積が1,000平方メートル以上
2.対象から外れるもの
(1)盛土等区域の面積が1,000平方メートル未満の場合
(2)事業区域外から土石を運び込まない場合
3.お問い合わせ先
静岡県くらし・環境部環境局盛土対策課(054-221-2137)
URL:盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)について|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課住宅土地対策室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年05月26日