宅地造成及び特定盛土等規制法について
令和7年5月26日より宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土等規制法)による規制区域(宅地造成等工事規制区域)が指定されました。今後は盛土規制法により盛土等に伴う災害の防止を目的として、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制することとなります。
盛土等を行う場合は県の許可が必要な場合があるため、ご注意ください。
許可の対象となる事業
盛土等を行う土地の区域の面積が500平方メートル超の盛土等
詳細は、下記の静岡県盛土対策課ホームページをご確認ください。
問い合わせ先
静岡県くらし・環境部環境局盛土対策課
Tel:054-221-2264
その他注意事項
宅地造成及び特定盛土等規制法の許可対象となる事業であっても、市内で一定規模以上の土地利用を行う場合は、土地利用事業及び開発行為の手続きが併せて必要になります。
詳細は、下記ページから確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課住宅土地対策室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年05月26日