大規模なリフォームについて
2025年4月から2階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります
大規模なリフォームとは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。

詳細は、国土交通省ホームページをご確認ください。
【国土交通省のホームページ】
大規模なリフォームに該当しないもの(参考例)
【屋根】
・屋根ふき材のみの改修を行う行為
・既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせる(カバー工法)改修
【外壁】
・外壁の外装材のみの改修等を行う行為
・外壁の内側から断熱改修等を行う行為
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課住宅土地対策室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
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ファクス:0538-44-3145
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