住宅のがけ地移転補助制度
補助制度をご活用ください
がけ地近くの危険な住宅を、安全な場所に移転する場合、補助制度があります。
住宅を移転する予定の方で、補助金の交付を希望される場合は、建築士などにご相談のうえ、移転予定の前年8月末までに建築住宅課住宅土地対策室までお問い合わせください。
補助対象
次の1~2のいずれかに該当する住宅が補助の対象となります。
- 傾斜が30度を超え、高さが2メートルを超えるがけ地に接していて、昭和29年3月以前に建てられた住宅
- 土砂災害特別警戒区域内に建っている既存不適格住宅
補助対象費用と限度額
補助対象費用 | 限度額 | |
---|---|---|
危険住宅の除却に要する経費 |
毎年、国が改訂し、住宅局標準建設費等通知により定める限度額
令和7年度単価(参考) 木造住宅:延べ床面積1平方メートルあたり3万3千円 非木造住宅:延べ床面積1平方メートルあたり4万7千円 |
|
引越などに要する経費 | 97万5千円 | |
移転する住宅の建設費又は購入費 (金融機関などからの借入金の利子に対して補助します) |
465万円 | |
移転する土地の取得費 (金融機関などからの借入金の利子に対して補助します) |
206万円 | |
移転する土地の造成費 (金融機関などからの借入金の利子に対して補助します) |
60万8千円 |
その他
事前に、市役所3階建築住宅課住宅土地対策室へご相談ください。
(移転予定の前年8月末までにご相談ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課住宅土地対策室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年04月25日