狭あい道路拡幅整備事業
袋井市では、狭あい道路拡幅整備事業を創設し、災害時における避難困難や緊急車両等の進入が阻害されるリスクが高い地域を対象に、狭あい道路の拡幅整備を促進し、良好な居住環境の確保と災害に強いまちづくりを推進します。
狭あい道路拡幅整備事業とは
狭あい道路に接する敷地で建築行為を行う際に事前相談を行っていただくことが必要となります。
「重点地域」において後退用地等を市へ寄附する場合には、事前協議を申請していただくことにより、市が道路区域確定に伴う測量・境界杭の設置や後退用地部分の分筆・登記等の作業の一部を実施します。
狭あい道路とは
・建築基準法第42条第2項による道路
・幅員4m未満の道(建築基準法施行規則第10条の2の2第3号に該当するもの)

事前相談の届け出を制度化します。
狭あい道路に接する敷地で建築物を建築する際には、市と事前相談を行うことが必要となります。事前相談届出書(様式第1号)を都市計画課窓口に提出してください。
重点地域における後退用地等の寄附について
重点地域内において後退用地を市へ寄附する場合は、必要な手続きを行っていただくことにより、次の事項を市が実施します。
・後退用地等部分の道路区域を明確にするための測量および境界の確定業務を実施します。
(市から公益社団法人静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会へ業務を依頼します)
・後退用地等の分筆登記業務(市の代位登記)を行います。
・市は寄附により受納した後退用地等の拡幅整備を行います。
市と建築主等が実施する作業区分は次のとおりです。

手続きの流れ
重点地域において後退用地等を市に寄附しようとするときは、建築主等は、建築確認申請等を行う45日前までに事前協議申請書を建設課窓口へ提出してください。
事前協議申請書には次の関係書類の添付が必要となります。
(1)位置図 (2)公図の写し (3)現況図 (4)計画配置図 (5)後退用地の現況写真
(6)土地登記事項証明書の写し
重点地域
建物の倒壊、道路の閉塞、延焼火災のリスクが特に高い地域などを「重点地域」に指定しました。
後退用地等を寄附する場合に、市が道路区域確定に伴う測量・境界杭の設置や後退用地部分の分筆・登記等の作業の一部を実施する「重点地域」は、次のとおりです。

詳細資料
詳しくは、狭あい道路整備事業リーフレットをご参照ください。
お問い合わせ先
事前相談届出に関すること
建築住宅課 住宅土地対策室
電話:0538-44-3123 ファクス:0538-44-3145
後退用地等の寄附に関すること
維持管理課 管理係
電話:0538-44-3130 ファクス:0538-42-3367
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課住宅土地対策室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年04月01日