戸建住宅に設ける浄化槽の処理対象人員算定基準の緩和について

更新日:2024年04月01日

令和3年4月1日から、県内統一で戸建住宅に設ける浄化槽の処理対象人員算定基準の緩和が開始されます。

 これまで、延床面積130平方メートルを超える戸建住宅へ浄化槽の新設および付替えを行う際には、7人槽の浄化槽を設置しなければなりませんでしたが、面積基準が緩和されることとなりました。

緩和内容

延床面積145平方メートルを超える場合、7人槽を設置。

延床面積145平方メートル以下の場合、5人槽を設置。

(面積要件を「130平方メートル」から「145平方メートル」を超える場合に緩和)

適用日

令和3年4月1日から

注意事項

145平方メートル以下の戸建住宅に7人槽を設けることを妨げるものではありません。実情に応じ、適切な規模の浄化槽を選定してください。

既存浄化槽付け替え時に対する処理対象人員算定基準の適用について

 上記の面積基準緩和に加え、下記の緩和要件を満たす既存浄化槽の付け替える場合、5人槽の浄化槽を設置できるようになりました。

(注)本緩和適用(7人槽から5人槽への低減)後に住宅の増改築を行う場合は、緩和が適用されないため、7人槽への付替えが必要となる恐れがありますのでご注意ください。

適用日

平成30年10月1日から

緩和要件(抜粋)

・一戸建ての既存住宅であること(台所及び浴室が2以上ある住宅は不可)
・実居住人員及び予定居住人員が5人以下の世帯であること。
・予測水道使用量が1立方メートル/日以下であること。(検針票等の使用水量を明らかにする資料が必要)

要領・様式

・本市の取扱要領の適用については、建築基準法第6条第1項第4号の戸建て住宅(木造)のみとなります。

・それ以外の戸建て住宅(鉄骨造・鉄筋コンクリート造2階建てなど)については、静岡県(袋井土木事務所建築住宅課 電話:0538-42-3294)へ確認をお願いします。

手続方法(事前相談・提出)

・浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書の適用を受ける場合には、取扱要領に定められた必要書類を持参のうえ、建築住宅課へ来庁し、ただし書の適用条件に合致しているか、事前に確認をしていただきますようお願いします。

・事前相談後、浄化槽設置届出書に「ただし書適用願い」を添付して、静岡県西部健康福祉センターへ提出してください。(静岡県西部健康福祉センター所在地:磐田市見付3599-4 県中遠総合庁舎西館)

問い合わせ先

ただし書適用願いに関すること

建築住宅課住宅土地対策室 電話:0538-44-3123

浄化槽の補助金・維持管理に関すること

下水道課下水道経営係 電話:0538-84-6081

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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